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スウェーデンと言えば、ノーベル賞だが、

医学生理学賞を予想する知識もないので、よそう。

日本人の候補者が、二人いるそうだが、業績の凄さが分からないので、よそう。

 

で、どうするか。

今書いている世界の社会福祉年鑑の追加原稿で、先ほど追加した<激ホット>内容に触れてみたい。

以前にもこのブログに書いたことだが、

 

不思議なことに、そして驚くことに、介護の付いた特別住宅(日本の認知症グループホームを想像していただくと分かりやすい)には、職員配置基準がない。

スウェーデンでは介護の付いた特別住宅はユニット制であり、1ユニットが10人前後である。そうしたユニットの入居者の数に対して、介護職員の数が決められていて然るべきである。

スウェーデンは、エーデル改革以後20年以上にわたって、<ノールール>でやってきた。

 

あり得ない話である。

しかし現実なのである。

スウェーデンでは、多くの仕組みの中で、<罰金・超過金>を課す<性悪説>に立脚したルールを設けていることが多い。

なのに、最も重要な介護現場に関しては、<ノールール>であった。

 

いくらなんでも、政治家が気がつくはずである。

やっと国会議員や社会保健庁が気付き(2012年頃か?)、<最低職員数配置に関する法律>が国会を通り、2014年1月1日から施行される運びとなった。

しかし

R.

スウェーデン・コミューン・ランスティング連合会が、この法律の施行に<断固反対>している。

国・社会保健庁は、法律が施行されるのだから、施行後も<断固反対して最低職員数配置基準を守らなければ処罰すると怒りまくっている。

スウェーデンには、レミスという制度があり、法案の段階で、関係各団体のヒアリングをして<考え方のすり合わせ>をいるはずなのだが、

どうなっていろのだろう。

 

私としては、加筆原稿にも本日午前中書いたが、最低職員数配置基準の法律がないことは<介護の質>を低下させる元凶なので、政府の方針に賛成であり、

スウェーデン・コミューン・ランスティング連合会の方針に<断固反対>でR.

 

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                            昨日のアルコール

                   ハートランド  1本

               午後の血圧・脈拍

                   右・・・108-73-83

                   左・・・99-78-73 

                睡眠時間

                   6時間

 

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