ユッコ姉の日記

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保険法改正をご存知でした?・・・(・・;)

2010年06月11日 23時21分33秒 | 社会の事・・・
いやあ~、知らなかったわ・・・。保険法が改正されてたなんて・・・。
それも、今年の4月1日からだったなんて。 もう2ヶ月以上経ってたんだ・・・
皆さんはご存知でしたか?
保険法とは、いわゆる生命保険など保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。
さて、何がどう変わったのか?
今日は、100年ぶりに改正された保険法について調べてみました。

① 生命共済や火災共済などの保険と同様に、「共済契約」・「傷害疾病保険」なども、保険法の対象となりました。

 実は、保険の契約い関する決まりは、これまで「商法」の中で規定されていました。
でもその対象は、生命保険と損害保険のみでした。
だから、「共済契約」や入院保険やがん保険などの「傷害疾病保険」は、対象外だったんです。
えー!
と言うことは、今までこれらの契約ルールについて定める法律はなかったんですねえ~。
ちょっと驚きました?
もし共済で何かトラブルがあっても、今までは法的には何も規制がなかったと言うことですよね?
と言うことで、今回の法改正で、これらも対象になりました。

② 保険契約者や保険金受取人などが保護されます。

 私達一般人が保険に加入する場合、実際、保険の詳しい内容を完全に理解している人は少ないと思います。
知り合いの保険外交員のおばちゃんに勧められて、よくわからないまま契約してる方も多いのではないでしょうか?
つまり、私たち保険契約者と保険会社とでは、契約の内容や手続きに関する情報・知識などに差がありすぎて、
保険会社と契約者が対等ではありませんでした。
そこで、保険法では、保険契約者や保険金受取人などを保護する、さまざまな規定を整備しました。

その1・片面的強行規定の新設 
 片面的強行規定(へんめんてききょうこうきてい)とは、保険法の規定よりも、保険契約者や保険金受取人に不利な内容の約款を無効とするもの。
逆に、保険契約者や保険金受取人に有利な内容のものは無効になりません。

その2・告知義務に関するルールを見直し 
 生命保険などの契約時には、これまで、自分の健康状態を保険会社に自分から告知することが義務づけられていました。
(これがキチンと出来ていないと、いざ必要な時に”告知違反”とか言われて、保険金が下りない!なんて事になりましたよね?
でも、契約する方にとっては、何を告知しなければならないのか、分かりにくい面がありました。
そこで、保険法では、保険会社が質問事項を決め、保険契約者はそれに答える形で告知すればよいことになりました。
(つまり私達契約者は、保険会社がする質問だけを答えれば良い。それ意外の事は言う必要がありません。)

その3・保険金の支払い時期の明確化 
 保険金支払いの不当な遅れを防止するため、保険法では、支払い時期に関する規定を新たに設け、
約款の支払い時期の定めが約款で定めた事項の調査のために必要で合理的な期間を超える場合には、
合理的な期間の経過時が履行期限とされました。
(そうなのよねえ~ 私も今まで何回か保険金の請求をしたコトがあるけど、
 いつも、いつ支払われるのかさっぱり分からなかった・・・。
そのため、保険会社は、保険給付のために、保険商品に見合った調査期間を設定し、
調査期間を過ぎたら速やかに保険金を支払い、遅れた場合には責任を負うことが明確になりました。
(つまり今度からは、保険の種類によって、支払い時期がハッキリする。ってコトかな?)

③ 損害保険のルールが柔軟化されます

 これまでの商法の規定では、火災保険や地震保険などの損害保険について、保険給付の限度額(保険金額)が、
保険の目的物の価格に相当する金額(保険価額)を超える場合、その超過部分の保険契約は無効とされていました。
(例えば、築20年の木造住宅には○○万円までー という規定がありました。
それを超える金額の保証の場合、”無効”とされてきたのです。)
保険法では、保険金額が保険価額を超える契約も原則的にできるようになりました。
また、同じ内容の保険を重複して契約をした場合も、各保険契約を有効とすることにしています。
(つまり、その物に対する価値以上の保険金額でも、同じ保険に幾つも入っててても”OK”になったとー
 例えば、先ほど例に挙げた木造住宅。同じ金額の火災保険に会社を替えていくつも入ってもOKってコトだよね?)

④ 責任保険契約では被害者への給付が優先されます

 損害保険には、保険契約者が事故などによって賠償責任が生じる加害者となったときに、被害者に支払う賠償金を補てんする「責任保険契約」があります。自動車の賠償責任保険などがこれに当たります。
でも今までは、責任保険契約の規定がなかったため、保険契約者が倒産した場合、
保険金の請求権も債権者に移ってしまい、被害者に十分な賠償金が支払われない!何て事がありました。
そこで保険法では、

その1・保険契約者が倒産した場合には、被害者が債権者に優先して賠償金を受け取れる規定を新設した。
(ま、当たり前と言えば当たり前のような・・・

その2・遺言によっても保険金の受取人を変えることができる。
 例えば、契約した時は受取人が妻になっていたけど、現在は離婚して一緒に済んでいないので、
遺言状に、”保険金の受け取りは子供にする。”とか書いてあれば、
本人死亡後、保険金は元妻ではなく、子供に行くーと。

その3・保険契約の存続を困難にする重大な事由があるときは、保険会社が保険契約を解除できる。
 これは、故意の事故や偽装による不正な保険金請求などのモラルリスクを防ぐためだそうです。

⑤ 一部の規定は施行日以前の保険契約にも適用されます

 保険法は平成22年4月1日から施行され、これらの規定は、法律の施行日以後に結ばれた保険契約に適用されます。
原則として、施行日前に結ばれた保険契約には、保険法は適用されません。(だよねえ~・・・
ただし、保険金の支払い時期など、いくつかの規定については、
施行日前に結ばれた保険契約・共済契約にも適用されます。
 (ほう! ウチが加入している保険は適用されるのかな?)
保険法の施行に併せて、保険会社や共済団体では、
保険法が定める契約ルールに合わせて約款等を改訂しています。
皆さんが既に加入している保険や共済についても、
約款の改訂のお知らせが届いたら、ぜひ、その内容を確認してください。
 (とはいえ、ウチには保険会社からは、何も来てなかったような・・・

以上、大雑把にまとめてみました~。
末尾に、参考にしたサイトをいくつか挙げておきますので、
もっと詳しく知りたい方はソチラをご覧下さい。

いろいろ改訂されたみたいだけど、
私の過去の保険金の受け取りで、不満に思う事が1つあります。
それは、保険金の内訳のお知らせが無いこと。
私が入院した時も、ヒョロナガやコデブが骨折した時も、自動車事故を起こした時も、
ちゃんと半年後くらいには銀行に振込みがあったけど、
一定の金額が振り込まれているだけで、その内訳の詳しい内容は送られてこなかった。
保険契約書には、入院1日○○円。手術1回○○円。とか書いてあるけど、
振込みされてくる金額は一括。
その金額の詳しい内容が分からない・・・。
○○万円振り込まれたとして、通院費がいくらなのか?入院費がいくらなのか?手術代がいくらなのか?
そういった詳しい内容は、ちゃんと保険会社から知らせる責任があると思うのだけど・・・
これじゃあ、もし保険会社に誤魔化されていたとしても分からない・・・。
皆さんは、そんなコトありませんでしたか?
それともウチだけ?


参考サイト ・ 生命保険分化センター
       ・ 法務省パンフレット
       ・ 政府広報オンライン
       ・ 法務省HP
       ・ 日本損害保険協会

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