ユッコ姉の日記

日々思うことをタリラリラン♪っと・・・。

金に汚い会社って・・・③(有給休暇)

2014年05月01日 14時39分00秒 | 実体験の事件や詐欺?の話し
さて、家に帰ってきてから、やっぱり有給日数に納得がいかない私。
そこでもう一度調べてみました。
ウチの職場の有休は、”法定どうり”のハズなので、こうなります



私の場合、23年の4月25日入社なので、
①その6ヶ月後の23年10月24日が満了日で、翌日の10月25日に有給10日間(有給Aとする)が付与されます。
②次に、その一年後、24年10月24日が満了日となり、翌日10月25日に有給11日間(有給Bとする)が付与されます。
 この時点で、有給日数は繰越が出来るので、最初の10日間と合せて(有給A+有給B)21日間ある事になります。
③更に、有給の権利は2年間で時効によって消滅するので、25年10月24日に有給Aは消滅します。
 が、25年10月25日で一年が経つので、有給12日間(有給Cとする)が付与されます。
 この時点では、有給A(10日)+有給B(11日)-有給A(10日)+有給C(12日)=23日間の有給がある事になります。
このまま26年の10月25日まで勤めていれば、有給Bが消滅して、新たに14日間の(有給D)が付与されるのですが、
私は26年の6月で辞める予定ですので、これ以上増えることはありません。

上↑は、全く有給を使わなかった場合です。
私は、③の時点から、今まで使った日数と来月の5月に使う予定の有給を合わせて、9.5日間使います。
 (この0.5は、オシメが入院した時、遅れて仕事に行った事が、半有給扱いになっているからです。)
と言う事は、5月末の時点で私の有給は、23日間-9.5日間=13.5日間残ることになります。

やっぱり20日以上もないじゃなあ~い。所長のウソつきい~!o(`ω´*)o
しかし、6月だけで13.5日間の有給は取らせてくれそうにないなあ~・・・
まあ、0.5日間なんてどうしようもないから、これは諦めるしかないんだけど、
仮に6月に13日間有給を取ろうと思うと、休日が9日間必要だから、22日間働かないことになる。
出勤できる日は、8日間だけ・・・・(・・;)
ムリムリムリムリ、ぜったーーーーーーいに、そんなシフト組んでくれな~い!

誰だって、出来れば円満退職したいと願っています。
裁判沙汰になるのはゴメンだし、面倒だし、人間関係も揉めるし、時間とお金もかかるし・・・
だったら、有給数日分くらい、まいっか♪

と、 素直に思えない、ひねくれている?私。

だってえ~、次の仕事が決まっていない私は、今の仕事辞めたら無収入になっちゃうんだよ。
3年間働いたお金は、大半がヒョロナガの大学費用に流れて行って、殆ど残ってないし、
失業保険だって、自己都合退社なら3ヶ月先にならないと受け取れないし、
収入なくても保険や税金の請求は来るのよ!

そうやって考えてると、所長が言っていた7月末での退職がモクモクと頭の中に湧いてきた。
①仮に、7月31日退職にすると~
 6月いっぱいで5月と同じように有給7日間使ってもらって、残り有給6.5日間。
 7月も同じ方法で有給6日間を使ってもらって、残り0.5日間。
 (まあこの0.5日間なんて使いようがないと思うので、これはあきらめるとして
 7月いっぱいで丁度有給が消える。
 ついでに、もし7月にボーナスが出たら、失業保険の給付金も上がる。
 更に、同じく6月に請求される市県民税の足しに、ボーナスが回せる!(足りないけど、ないよりはマシ

あ、でもコレ↑あくまで、”もしボーナスが出るなら”と言う話し。
大抵の会社は、退職が決まっている社員にボーナスは出さない。
②じゃあ、ボーナスが出ない場合はどうなるんだ?
 まあ、いつもと同じように6月・7月とお給料を貰って、そこから市県民税は払って、失業保険は6月末で辞めた時と同じ金額になる。

③では、今のままの6月末退職だと~
 ボーナスは当然ナシ。市県民税は6月分の給料から支払うことになる。
 更に、残った有給を諦めて、その上、失業保険の額も少ないまま・・・

う~ん・・・( ̄  ̄;)
これは、もしかして、7月末の退職にした方がオトクじゃない?
「A)有給を消化する為に7月イッパイまで退職を伸ばしても良いけど、7月のボーナスを満額出してくれ。
 B)それがダメなら、予定どうり6月いっぱいで辞めるけど、6月中に残りの有給日数を消化してもらう!
って言うのが条件なら、どうだろうか?
会社がこの条件A)を飲んで退職日が7月末になったら、私としては①の状態になって一番良い。
(辞める日が伸びる分、まあ体調の問題はあるけれど、勤務日数自体はかなり減るから負担は少ない。)
もし後半B)を飲んだとしても、③の残り有給ナシ状態になるので、今よりは良い結果となる。

じゃあ、会社側としてはどうなんだろう?
 まず、払わなくて良かったはずのボーナスを払う羽目になる。
 更に、給料も社会保険料も7月分まで支払わなくてはならない。
 でも、人手不足の施設の運営は、とりあえず更にひと月は補える。

私にそんな条件を出す権利はあるのか?まあボーナスは別としても有給に関してはー
 退職を予定している者からの有給休暇の請求だとしても、
 在職中の請求であれば有給休暇の時季を指定する権利はあります。
 雇用者には時季を変更する権利がありますが、退職予定日を超えて権利を行使する余地はありません。
 請求により、業務の引継ぎをスムーズに行うことができない状態の場合には、
 労働契約上の信義誠実の原則に反し、権利の濫用との見解もありますが違法とは言えません。

 つまり、退職予定者が有給の請求をしても、雇用者はその日にちを変更してもらう事は出来るが、
 その変更できる日にちは退職日まで。
 例えば、退職者に有給休暇の未消化日数があって、未消化分の有給休暇の一部あるいは全ての消化を請求し、
 退職日までの間に1日も出勤せず退職日を迎える状態になった場合、時季変更による代替日の指定が不可能となるため、
 雇用者は行使要件を満たしていても時季変更権を行使できなくなる。
と言うことで、私には6月中に残りの有給を全部請求する権利があり、会社にはそれを拒否する事は出来ない。

私が経営側だったら、どっちを取るかなあ~?
あの社長の事だから、後半B)の方を選ぶ気がする・・・
きっと所長には
「なんで辞める人間にボーナスを払わなくちゃならないんだ!人手は施設内で何とかしろ!」とか命令してー
所長、困るだろうなあ~
まあ、私はどちらでも良いんだけどねえ~

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