安倍政権により4月1日から消費税が8%へ増税されました。
この増税は近代税制の在り方を踏まえた日本国憲法の精神にも反するものです。
税金とは、国家によって強制的に課されるもの。
そのため、税負担のあり方は、負担能力に応じて課されるというの『応能負担』が近代税制の基本的な考え方です。
アダム・スミスは租税の4原則の一つに「公平の原則」を挙げています。租税負担は各人の能力に応じて比例すべきこと」として、応能負担の原則を第一に掲げています。
フランス革命の人権宣言では「すべての市民のあいだでその能力に応じて配分されなければならない」(13条)としています。
日本国憲法もこの『応能負担』の原則を税制において求めています。
憲法13条では「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「最大の尊重を必要とする」と規定しています。低所得者ほど負担の大きい消費税は、社会的弱者が人間としての尊厳を維持して生存することを困難にします。
14条では「法の下の平等」をうたっています。所得の違いに応じた課税こそ平等が実現できるのであり、消費税は、この「法の下の平等」に反するものです。
25条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む」生存権を規定しています。しかし、税負担能力を考慮しない消費税は、国民の人間的な生活を営む権利を侵害します。
以上の点からも、消費税の増税は日本国憲法の精神にも反し、人々の暮らしを破壊するものです。