医療裁判傍聴記

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吉元被告に懲役4年 地裁判決実刑2人目「欲望赴くまま犯行」 千葉大集団強姦

2017-05-30 21:55:59 | 傍聴記
 千葉市中央区の飲食店で昨年9月、20代女性に乱暴したなどとして千葉大医学部生の男3人らが逮捕された事件で、集団強姦(ごうかん)罪に問われた同学部5年、吉元将也被告(23)=千葉市中央区=の判決公判が29日、千葉地裁で開かれ、楡井英夫裁判長は「欲望の赴くまま犯行に及び悪質」などとして懲役4年(求刑・同6年)の実刑判決を言い渡した。

 一連の事件で千葉地裁は3月30日、同大医学部5年生の元学生(24)=放学処分=に準強姦罪で懲役3年、執行猶予5年、千葉大医学部付属病院の元研修医(31)=懲戒解雇=に準強制わいせつ罪で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、いずれも確定。4月17日、集団強姦罪に問われた元同学部5年、山田兼輔被告(23)=控訴中、放学処分=に対し懲役3年の実刑判決を下している。

 判決で楡井裁判長は、共犯者の山田被告の供述に関しては、従属的立場を強調するため誇張の恐れがあるとして、被害女性の供述を採用。吉元被告が山田被告の行為をあおるような発言をした上で「制止することなく、その行為を近くで見続けていた。意思を相通じ、共同して乱暴したことが認められ、集団準強姦罪が成立する」と判示。「吉元被告による準強姦罪と集団準強姦罪の包括一罪として評価し、重い集団準強姦罪の刑で処断する」と断罪した。

 量刑理由で楡井裁判長は「飲み会の最中、もうろうとした被害女性とトイレ内で2人きりとなり、自己の欲望の赴くまま乱暴した。被害女性に何の落ち度もない」と指弾。さらに「共犯者もわいせつ行為をした上で乱暴しており悪質。犯情も悪く、関係者の中で刑事責任は最も重い」と述べた。

 判決後、楡井裁判長は吉元被告に対し「女性の被害の大きさを改めてよく考えるようにしてください」と説諭した。

 判決によると、吉元被告は20代女性が酒を飲み酩酊(めいてい)状態だったことに乗じて乱暴しようと考え、昨年9月20日午後10時ごろから翌21日午前0時半ごろまでの間、千葉市内の飲食店内で女性を乱暴し、引き続きトイレに現れた山田被告と共同して乱暴しようと考え、山田被告と意思を相通じ、山田被告に乱暴するようあおるような発言をし、山田被告が乱暴する間、その場で5分強の間、その行為を見続けるなどして集団で乱暴した。

 吉元被告は今年1月の初公判で「(女性と)同意があった」などと無罪を主張したが、2月の第2回公判では「同意はなかったと変更したい」と主張を撤回。弁護側は集団強姦罪を否認し、単独の準強姦罪の成立を主張した上で執行猶予付き判決を求めていた。

 判決後、弁護側は「判決は予想はしていたが、本人の意思を確認した上で控訴するかどうか決めたい」と話した。

2017年5月30日10:18 千葉日報
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