医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

裁判所トイレ「ボヤ騒動」初公判 元弁護士は否認「タバコを吸ったが火はつけていない」

2018-07-17 20:44:15 | 法曹界
東京地裁などが入る合同庁舎内の個室トイレで、トイレットペーパーとホルダーを燃やしたとして、器物損壊と威力業務妨害の罪に問われている、元弁護士で無職の男性(35)の初公判が7月17日、東京地裁であった。男性は起訴内容を否認し、無罪を主張した。

●「故意はなく、過失である」と主張

起訴状によると、男性は2017年1月24日の13時過ぎ、合同庁舎6階の個室トイレでホルダーに入ったトイレットペーパーに火をつけ、備品約9000円相当の損害を与えるとともに、裁判所職員に庁舎内の捜索や警備強化などをさせて、業務を妨害したとされる。

男性側は、トイレでタバコは吸ったが、トイレットペーパーに火はつけていないと否認。仮に元男性が原因で火がついたとしても、故意はなく、過失であるため、罪は成立しないと主張した。

また、男性はトイレから出た後、弁論期日と和解期日をこなしており、依頼者への業務報告も行なっていたと指摘。男性側は「犯人らしい行動はなかった」と主張した。法廷で男性側には、本人や弁護士ら計11人が着席していた。

●トイレットペーパーから2~3センチほど火があがる

なお、火は男性と入れ違いでトイレに入った清掃員が気づき、持っていた布巾で消した。

検察側の証人として出廷した清掃員は、洗面台や鏡を拭き、和式便所のトイレットペーパーを確認したあと、洋式便所をのぞいたところ、トイレットペーパーから2~3センチほど火があがっていたと証言した。

清掃員はトイレに入ってから火を発見するまでの時間は1分ほどと証言。男性側は「仮に意図的に火をつけたとしたら、損害が小さすぎる」などと無罪を主張している。

次回期日は9月10日で、被告人の男性本人の尋問などが行われる。

2018年7月17日17:02配信 弁護士ドットコムニュース編集部

元大阪市特別顧問の野村修也氏に業務停止1月 組合活動めぐるアンケート調査で

2018-07-17 20:36:20 | 法曹界
 大阪市が平成24年に全職員を対象に実施した組合活動に関するアンケートに、憲法が保障する団結権やプライバシー権を侵害する質問項目が含まれていたとして、第二東京弁護士会は17日、当時の市特別顧問で、アンケートを実施した第三者調査チームの責任者だった中央大法科大学院教授、野村修也弁護士(56)を業務停止1月の懲戒処分とした。

 アンケートは24年2月、橋下徹市長(当時)の指示で、約3万人を対象に記名式で実施。調査方法を問題視する声が上がり、未開封のまま廃棄処分とされた。

 同会は、22の質問項目のうち「特定の政治家を応援する活動に参加したことがあるか」「自分の納めた組合費がどのように使われているか知っているか」などの5項目が、職員の団結権やプライバシー権などを侵害すると認定。また、「このアンケートは任意の調査ではありません」などと回答を強制したともとれる記載があったことなどから、責任者だった野村氏について「弁護士の品位を失うべき非行」に当たると判断した。

 同会によると、野村氏は「当時、職員の不祥事が多発していたこともあって、調査は有益かつ必要なものだった」と話しているという。

2018.7.17 12:25更新 産経ニュース

本事件を公務員の政治的中立性を問題にした猿払事件判例と比較考量すると、本件の大阪市のアンケート調査程度では公務員の団結権、プライバシー権、政治活動の自由を侵害するとまでとは云えないのではないかと思っていました。

公務員側に偏った法判断ですよ。これでは判例があっても意味がない。

ただ野村修也弁護士と言う人は司法試験を受けていない人で商法は詳しいらしいが専門外の行政法と憲法が余り詳しくないらしい。教授であってもやはり実力試験を通っていない人は良くない。