2015年7月26日、安保法制の参院での審議が明日27日から始まると聞いていますが、昨今の様々な暴政や根本的な疑問もあって、この期に及んで(?)「日本国憲法」の原文書籍を取り寄せて読んでみました。
最初に「前文」のみをそのまま掲載します。長文ではありませんので読んでみてください。
<前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
103の条文に先立つ文章であり、憲法全体に流れる理念・決意などを簡潔明瞭に表現しているものと感じられます。
私は憲法学者でもないので、意味解釈を論ずるものではありませんが、気になるところを述べたいと思います。その一つは、前文の冒頭部分にあります。「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」 この部分です。
昨今の安倍政権による暴走とも言える政策や強引な採決のやり方などに関係することですが、そもそも30%台の得票率で過半数の議席を確保できてしまう「小選挙区制」そのものに大きな瑕疵・欠陥があると断言します。
以前のこのブログ内でも、そのことには触れてきています。最近のイギリスにおける選挙においても、国民の意志が議席数にリンク(比例)していない実例があり、同様に疑問をぶつけてきています。
こうした条件に基づく選挙で選出された議員は、「正当に選挙された・・・」と言えるのでしょうか。答えは”否(いな)”です。制定された選挙法に基づいているから正当だと言う人がいるならば、それは法律の字面を眺めて判断している人の言うことであって、真の目的を理解していないご都合主義のヤカラの考えに相違ありません。
人は、主義主張に基づく論理思考よりも、金銭的恩恵のかかわり度合いによって選択・判断することも多いようです。そうした類の連関を期待している人・政党にとっては小選挙区制は都合のよいもののようです。
本来、立場が逆であったと仮定しても、公正妥当な方法で民意を国政などに反映させるには、小選挙区制は機能しないものであると考えます。これがそもそも「違憲」なのではありませんか。
安倍の暴走を許して(許してはいませんが)しまっている根幹の問題はここにあるとも言えます。
最初に「前文」のみをそのまま掲載します。長文ではありませんので読んでみてください。
<前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
103の条文に先立つ文章であり、憲法全体に流れる理念・決意などを簡潔明瞭に表現しているものと感じられます。
私は憲法学者でもないので、意味解釈を論ずるものではありませんが、気になるところを述べたいと思います。その一つは、前文の冒頭部分にあります。「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」 この部分です。
昨今の安倍政権による暴走とも言える政策や強引な採決のやり方などに関係することですが、そもそも30%台の得票率で過半数の議席を確保できてしまう「小選挙区制」そのものに大きな瑕疵・欠陥があると断言します。
以前のこのブログ内でも、そのことには触れてきています。最近のイギリスにおける選挙においても、国民の意志が議席数にリンク(比例)していない実例があり、同様に疑問をぶつけてきています。
こうした条件に基づく選挙で選出された議員は、「正当に選挙された・・・」と言えるのでしょうか。答えは”否(いな)”です。制定された選挙法に基づいているから正当だと言う人がいるならば、それは法律の字面を眺めて判断している人の言うことであって、真の目的を理解していないご都合主義のヤカラの考えに相違ありません。
人は、主義主張に基づく論理思考よりも、金銭的恩恵のかかわり度合いによって選択・判断することも多いようです。そうした類の連関を期待している人・政党にとっては小選挙区制は都合のよいもののようです。
本来、立場が逆であったと仮定しても、公正妥当な方法で民意を国政などに反映させるには、小選挙区制は機能しないものであると考えます。これがそもそも「違憲」なのではありませんか。
安倍の暴走を許して(許してはいませんが)しまっている根幹の問題はここにあるとも言えます。
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