JARLが一般社団法人になり会長がかわり考え方も良い方向へ向かうのではと期待していますが、理事会報告を見る限りほとんど変わっていない状況を見てがっかりしています。
財政改革は、すぐに出来るとは思いませんがその他のものは、出来ると信じていましたが、初めから出来ないと決めつけそれを行わない姿勢は、変わっていないことが良く分かりました。
2002年に初めて特例でのARISSスクールコンタクトを行おうとした時、関ハムで開催の為、2月理事会でARISSの記念局の申請をしました。(当時、臨時局と言う概念は無かった)
理事会の結論は、否決。理由は、「特例などありえない、許可されない、だからもともと出来るはずもないARISS記念局をJARLは、許可しない」でした。
正直言って、これには驚きました。
JARLが、許可しないならば独自で行おうと、特例でのARISS臨時局を開設し現在に至っています。
ですからJARL本部(理事会)は、ARISSに一切関わっていません。
現在ARISSに関してJARLが行っている事は、広報とカードの転送のみです。
この考えが、今回の理事会にも出ています。
それは、包括免許です。下記に示すように「出来ないからやらない」の姿勢がありありと出ています。
(1) 包括免許制度の導入についての検討委員会の設置の提案
包括免許制度の導入を図るため、理事からJARL 内に検討委員会等を設置する提案があった。
包括免許については、その必要性の説明、包括免許とした場合であっても電波監理上支障が生じないことの証明や国内で無線局免許がある局が1億3 千万局の無線局が存在しており、これらの無線局や放送の通信の妨害がないことを実証しなければ、実現されるものではないと説明があった。
もう一つの考えとしては、各無線機が証明を得ている技術基準適合証明の範囲内での包括は交渉の余地があるのではないかとの意見もあった。
このように包括免許の実現の見込みは極めて薄く、委員会を設置して取り上げるのではなく、理事会において今後どのような扱いにするかを検討することとした。
理事の中の誰が「実現されるものではないと」説明したのか知りたいものです。
もしそれが本当だったとしても、実現に向かって努力するのがJARLであって理事会ではないでしょうか。
他の理事は「はいそうですか」と素直に理解した事に憤りを感じます。
ARISSの特例は、個人が出した1通のメールで実現しているのです。
財政改革は、すぐに出来るとは思いませんがその他のものは、出来ると信じていましたが、初めから出来ないと決めつけそれを行わない姿勢は、変わっていないことが良く分かりました。
2002年に初めて特例でのARISSスクールコンタクトを行おうとした時、関ハムで開催の為、2月理事会でARISSの記念局の申請をしました。(当時、臨時局と言う概念は無かった)
理事会の結論は、否決。理由は、「特例などありえない、許可されない、だからもともと出来るはずもないARISS記念局をJARLは、許可しない」でした。
正直言って、これには驚きました。
JARLが、許可しないならば独自で行おうと、特例でのARISS臨時局を開設し現在に至っています。
ですからJARL本部(理事会)は、ARISSに一切関わっていません。
現在ARISSに関してJARLが行っている事は、広報とカードの転送のみです。
この考えが、今回の理事会にも出ています。
それは、包括免許です。下記に示すように「出来ないからやらない」の姿勢がありありと出ています。
(1) 包括免許制度の導入についての検討委員会の設置の提案
包括免許制度の導入を図るため、理事からJARL 内に検討委員会等を設置する提案があった。
包括免許については、その必要性の説明、包括免許とした場合であっても電波監理上支障が生じないことの証明や国内で無線局免許がある局が1億3 千万局の無線局が存在しており、これらの無線局や放送の通信の妨害がないことを実証しなければ、実現されるものではないと説明があった。
もう一つの考えとしては、各無線機が証明を得ている技術基準適合証明の範囲内での包括は交渉の余地があるのではないかとの意見もあった。
このように包括免許の実現の見込みは極めて薄く、委員会を設置して取り上げるのではなく、理事会において今後どのような扱いにするかを検討することとした。
理事の中の誰が「実現されるものではないと」説明したのか知りたいものです。
もしそれが本当だったとしても、実現に向かって努力するのがJARLであって理事会ではないでしょうか。
他の理事は「はいそうですか」と素直に理解した事に憤りを感じます。
ARISSの特例は、個人が出した1通のメールで実現しているのです。
・・以下省略・・
これらの無線局や放送の通信の妨害がないことを実証しなければ、実現されるものではないと説明があった」と言う。
前文に書きました報告、私も理解できません。包括免許とどのような関係があるのか教えて頂きたいですネ。
現行法令内でも包括免許について十分対応できると思います。例えば上級試験合格した際、本人の希望を聞き従免と局免発給すればOKと思います。同時発給を希望しない人は従来通りの手続きです。
設備が無い局の出現については所持していると見なします。設備のない人が電波を出せませんから実体として混信等生じません。言い換えれば「無害」です。
視点を変えますとCWの試験に合格していましても自己訓練しないとQSO出来ません。
-1アマの60/分の試験は理にかなっているスピードだと受験して知りました- HI
許可されていましても実質電波は出ません。多くのハムの現実でしょう。
ただ1点心配があります。資格と識別信号(コールサイン)との整合性が必要かと思います。
そうですね、コールサインとの整合性の問題がありますね、でもちょっと考えれば日本では資格別コールサインがありませんので、4アマが、14メガに出てもすぐにはわからない状態です。総通のサイトで検索して始めてわかるのが現状です。
包括免許にした場合は、総通のサイトには、その局の資格を提示する方法しかないでしょう。
そうすると、今の現状と一緒になります。
3HAと4HAの違いはCWが入っているかいないかの違い。3VAになるとFM。