先日関ハムで行われました。防災シンポジウムで非常通信においてのいろいろな質問がありました。会場ですは、その質問にすべて元総務省勤務の大橋事務局長が、答えていますが、先ほど文章でその回答が送られてきましたのでその内容を紹介したいと思います。
私も今回の東日本大震災で非常通信を行い80条報告をし会場のパネラーとして参加しましたが下記のような疑問を抱えながらの非常通信でした。
今後大いに参考になると思います。
質問1 電波法52条に規定する「非常通信」の考え方について教えてもらいたい。
回答 電波法52条に規程する「非常通信」と言う目的外通信を定めている。
条文には、「地震・台風・洪水・津波・雪害・火災・暴動」と列記しているがあくまでもこれらは例示として記載しているもので、これ以外の災害は非常通信として実施してはダメというものではない。
例えば、放射能漏れ事故、 巨大タンカーの座礁事故など様々な災害・事故が該当する。
次に、「発生し、又は発生するおそれがある場合において」の判断は、あくまでも免許人・アマチュア無線家が判断すればよい。その場に いない第三者が判断できる訳がない。
「有線通信を利用することができないか又はこれを利用する事が著しく困難であるとき」も同じで免許人・アマチュア無線家が判断すればよい。
最終目的が人命の救助、災害の救援、交通通信の確保、秩序の維持のために行われれば良くこれも非常通信を行おうとする免許人・アマチュア無線家が判断すればよい。
第三者が判断するものではない。
今回の非常通信でも、JA1RLやJA3RLの非常通信を第三者のアマチュア無線家が「こんなものは、非常通信ではない」と勝手に判断しネットなどにしきりに書き込んでいたいようです。
その一部が、私のところへ飛び込んできてクレームをつけた事がありました。
このような、方がいるから他のアマチュア無線家が非常時に非常通信を行うのをためらうのです。
質問2 非常通信を実施した場合には運用規則で定めるとおり「非常」という言葉を前置きしなければならいのか。
回答 非常通信を行う場合、「非常」という言葉を通信の冒頭に入れなさいと言っているのは、この通信が「非常通信ですよ。みなさん妨害はなどはしないでくださいね。」という趣旨であり運用規則どおり3回「非常」と言いなさいと言うものではありません。
3回程度言えば、他の局にこれは、非常通信ですと伝える事が出来るだろうとして3回と言う規定を設けているに過ぎない。
この通信が、非常通信であると他の局が、認識すれば妨害などを与えなければいちいち冒頭に「非常」と言う必要はない。それより正確な情報を端的に相手に伝える事が重要になります。
どこか局が、「『非常』と3回言っていないのでこれは電波法違反である」なんて言っていたが。法の趣旨を理解していない方のようです。
質問3 非常通信を実施した場合には、電波法第80条の報告をしなければならないが、面倒なので非常通信をしたくないという人もいる、どんなことを報告すればいいのか。
回答 非常通信を実施した場合には、総務大臣(総合通信局)に実施した旨の報告をしていただくと規定している。
この報告は、電波が如何に有効に・適切に利用されているかを管理する側として把握する必要から、非常通信を実施した局に報告を求めているもので決して難しいものではないし、報告書を基に処罰されるものではない。
私も報告書を近畿総通に提出したがその内容は、何月、何日の何時から、どの周波数、電波の形式でどのような内容の非常通信をしたかあればそれでOK。
私は、A4一枚に上記の内容を書き、郵便で送っただけ簡単なものでした。
会社などで顛末書を書くより簡単。
まぁ、以上のようなものでした。
参考にしてください。
JARL Webの「非常通信マニュアル」に上記の内容を追加するそうです。
私も今回の東日本大震災で非常通信を行い80条報告をし会場のパネラーとして参加しましたが下記のような疑問を抱えながらの非常通信でした。
今後大いに参考になると思います。
質問1 電波法52条に規定する「非常通信」の考え方について教えてもらいたい。
回答 電波法52条に規程する「非常通信」と言う目的外通信を定めている。
条文には、「地震・台風・洪水・津波・雪害・火災・暴動」と列記しているがあくまでもこれらは例示として記載しているもので、これ以外の災害は非常通信として実施してはダメというものではない。
例えば、放射能漏れ事故、 巨大タンカーの座礁事故など様々な災害・事故が該当する。
次に、「発生し、又は発生するおそれがある場合において」の判断は、あくまでも免許人・アマチュア無線家が判断すればよい。その場に いない第三者が判断できる訳がない。
「有線通信を利用することができないか又はこれを利用する事が著しく困難であるとき」も同じで免許人・アマチュア無線家が判断すればよい。
最終目的が人命の救助、災害の救援、交通通信の確保、秩序の維持のために行われれば良くこれも非常通信を行おうとする免許人・アマチュア無線家が判断すればよい。
第三者が判断するものではない。
今回の非常通信でも、JA1RLやJA3RLの非常通信を第三者のアマチュア無線家が「こんなものは、非常通信ではない」と勝手に判断しネットなどにしきりに書き込んでいたいようです。
その一部が、私のところへ飛び込んできてクレームをつけた事がありました。
このような、方がいるから他のアマチュア無線家が非常時に非常通信を行うのをためらうのです。
質問2 非常通信を実施した場合には運用規則で定めるとおり「非常」という言葉を前置きしなければならいのか。
回答 非常通信を行う場合、「非常」という言葉を通信の冒頭に入れなさいと言っているのは、この通信が「非常通信ですよ。みなさん妨害はなどはしないでくださいね。」という趣旨であり運用規則どおり3回「非常」と言いなさいと言うものではありません。
3回程度言えば、他の局にこれは、非常通信ですと伝える事が出来るだろうとして3回と言う規定を設けているに過ぎない。
この通信が、非常通信であると他の局が、認識すれば妨害などを与えなければいちいち冒頭に「非常」と言う必要はない。それより正確な情報を端的に相手に伝える事が重要になります。
どこか局が、「『非常』と3回言っていないのでこれは電波法違反である」なんて言っていたが。法の趣旨を理解していない方のようです。
質問3 非常通信を実施した場合には、電波法第80条の報告をしなければならないが、面倒なので非常通信をしたくないという人もいる、どんなことを報告すればいいのか。
回答 非常通信を実施した場合には、総務大臣(総合通信局)に実施した旨の報告をしていただくと規定している。
この報告は、電波が如何に有効に・適切に利用されているかを管理する側として把握する必要から、非常通信を実施した局に報告を求めているもので決して難しいものではないし、報告書を基に処罰されるものではない。
私も報告書を近畿総通に提出したがその内容は、何月、何日の何時から、どの周波数、電波の形式でどのような内容の非常通信をしたかあればそれでOK。
私は、A4一枚に上記の内容を書き、郵便で送っただけ簡単なものでした。
会社などで顛末書を書くより簡単。
まぁ、以上のようなものでした。
参考にしてください。
JARL Webの「非常通信マニュアル」に上記の内容を追加するそうです。