鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

所有権移転と持分全部移転,所有権一部移転と持分一部移転登記の同一申請。一括申請

2017年03月30日 | Weblog

所有権移転と持分全部移転の同一申請ができるかどうか?
 できないとする先例には次のものがあります。
「登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても,所有権移転登記と共有持分全部移転登記とを同一の申請書によって申請することができない(登記研究448号131頁)」(不動産登記総覧286の13)

 一方できるとする先例には次のものがあります。
「登記権利者・登記義務者が同一であり,かつ持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記」がなされていない限り,所有権移転登記と共有持分全部移転登記は,同一の申請書で申請することができる。(編注,登記の目的が異なるのでこの取扱いは疑問である)(登記研究470号97頁))」(不動産登記総覧285)
実務上はこの先例のとおり,同一申請が可能です。
 
 それでは所有権一部移転と持分一部移転登記は同一申請ができるか?もちろん登記原因日付が同一の場合です。
先例を調べても見つからなかったので法務局に確認したところ,「できないとする先例がないので可能でしょう」との回答。そこで,先日その目的の登記を申請したところ,昨日無事に完了しました。しかし他の法務局も同じ判断をするかどうかは分からないので,事前に確認してから提出した方がいいと思います。

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« インターネットが突然つなが... | トップ | 春風のいたずら »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事