ここ数日,登記識別情報に関する質問が2,3あったので,少しまとめてみました。
不動産登記法第21条 登記官は,その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において,登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係わる登記識別情報を通知しなければならない。以下省略。(「 」は私がつけたものです。)
この条文で規定いているとおり,登記識別情報が通知されるのは,「申請人自らが登記名義人となる場合」である。したがって,登記識別情報が通知されるかされないか迷ったときは,その登記がどのように登記簿に記載されるかをイメージすると分かりやすいと思います。
登記識別情報が通知される主な登記は次のとおりです。
(1) 所有権保存登記。所有権移転登記
(2) 抵当権,根抵当権の設定登記。抵当権,根抵当権の移転登記
(3) 所有権の登記がある土地の合筆の登記
登記識別情報が通知されない主な登記は次のとおりです。
(1) 登記名義人住所変更登記
(2) 所有権の抹消登記
(3) 抵当権,根抵当権の抹消登記
(4) 根抵当権の極度額の増額登記。根抵当権の極度額の減額の登記。
(5) 土地の分筆登記
*抹消登記や変更登記は,原則として「申請人自らが登記名義人となる場合」 に該当しないので,登記識別情報は通知されません。
所有権移転登記や持分移転登記の更正登記の場合は,登記識別情報が通知される場合と通知されない場合があるので,その時は登記官か司法書士にお尋ね下さい。実際問題として,更正登記は,実務上それほど多くありません。
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順次変更は,登記識別情報は通知されません。
ご指摘ありがとうございました。
謹んで訂正させて頂きました。
上記以外で発行される場合はないとの認識でよいでしょうか?
していません。