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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

登記識別情報が通知される登記と通知されない登記

2010年09月03日 | 不動産登記法

 ここ数日,登記識別情報に関する質問が2,3あったので,少しまとめてみました。

不動産登記法第21条 登記官は,その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において,登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係わる登記識別情報を通知しなければならない。以下省略。(「 」は私がつけたものです。)
 
 この条文で規定いているとおり,登記識別情報が通知されるのは,「申請人自らが登記名義人となる場合」である。したがって,登記識別情報が通知されるかされないか迷ったときは,その登記がどのように登記簿に記載されるかをイメージすると分かりやすいと思います。

 登記識別情報が通知される主な登記は次のとおりです。 
  (1) 所有権保存登記。所有権移転登記
  (2) 抵当権,根抵当権の設定登記。抵当権,根抵当権の移転登記
  (3) 所有権の登記がある土地の合筆の登記

 登記識別情報が通知されない主な登記は次のとおりです。
  (1) 登記名義人住所変更登記
  (2) 所有権の抹消登記
   (3) 抵当権,根抵当権の抹消登記
  (4) 根抵当権の極度額の増額登記。根抵当権の極度額の減額の登記。
  (5) 土地の分筆登記
*抹消登記や変更登記は,原則として「申請人自らが登記名義人となる場合」   に該当しないので,登記識別情報は通知されません。

所有権移転登記や持分移転登記の更正登記の場合は,登記識別情報が通知される場合と通知されない場合があるので,その時は登記官か司法書士にお尋ね下さい。実際問題として,更正登記は,実務上それほど多くありません。

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
抵当権,根抵当権の順位変更の登記 (jiae)
2012-03-12 10:48:28
登記識別情報は通知されないと思いますが・・・
返信する
登記識別情報通知 (喜山修三)
2012-03-15 17:46:40
仰るとおりです。
順次変更は,登記識別情報は通知されません。

ご指摘ありがとうございました。
謹んで訂正させて頂きました。
返信する
初めまして★ (ゆきみ)
2013-05-10 12:26:58
勉強させてもらっています。
上記以外で発行される場合はないとの認識でよいでしょうか?
返信する
Unknown (喜山修三)
2013-05-13 11:37:36
登記識別情報が通知される場合と,通知されない場合の主なケースなので,その他のケースにつきましては,記載
していません。
返信する

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