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【平成29年最新版】D1-Law nano法令COMPLETE 平成29年版 ([パソコンソフト]) |
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第一法規株式会社 |
工場財団や工場抵当に関する登記は,年に1回もしくは数年に1回しか依頼がないので,登記のたびに書籍を調べなければなりません。そこで今回は関連の条文を調べたので,備忘のためにアップしました。
工場抵当法3条2項に規定する法務省令が「工場抵当規則」であること,また工場抵当法3条目録の記載方法が,工場財団目録の規定を準用していること,様式が別記第二号に定められていることが分かると,調べやすくなると考えます。
法令は,第一法規が販売している「法令COMPLETE 平成29年版」を使用しました。USBで提供されていますが,規則まで掲載されているので助かります。
〇工場抵当法
〔工場に属する土地建物上の抵当権設定の登記事項等と目録作成〕
第三条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地又ハ建物ニ付抵当権ヲ設定スル場合ニ於 テハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第五十九条各号、第八十三条 第一項各号並ニ第八十八条第一項各号及第二項各号ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ土地 又ハ建物ニ備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニシテ前条ノ規定ニ 依リ抵当権ノ目的タルモノヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
②登記官ハ前項ニ規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ 之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
③以下省略
○工場抵当登記規則
(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)
第三条 第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び 第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、 それぞれ準用する。この場合において、第二十五条第一項中「別記第二号様式」 とあるのは、「別記第一号様式」とする。
(機械等の記録)
第八条 工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物 を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目 録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。
一 種類
二 構造
三 個数又は延長
四 製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別 することができる情報があるときは、その情報
(工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)
第二十五条 工場財団の所有権の保存の登記の申請を書面申請によりするときは、 申請人は、別記第二号様式による用紙に工場財団目録に記録すべき情報を記載し た書面を提出しなければならない。
2 前項の書面には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を 除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。
3 第一項の書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人 は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をし なければならない。ただし、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以 上あるときは、その一人がすれば足りる。
4 第十五条の規定は、第一項の場合について準用する。
別記第二号(第二十五条第一項及び第四十条第二項第二号関係)/受付/平成年月 日/第号/登記番号/工場の名称/工場財団目録/何工場/所有者株式会社何/ 代表取締役何某/土地の部/所在地番/予備/建物の部/所在/家屋番号/予備 /工作物(建物を除く)の部/所在/種類/構造/面積又は延長/予備/
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