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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

混同を原因とする所有権移転仮登記の抹消

2023年03月26日 | Weblog

 例えば、木山一郎が所有請移転権請求権仮登記(又は条件付条件付所有権移転仮登記)所有権移転の登記をしている登記簿は、時々見かけます。この場合、所有権移転登記を、先の所有権移転仮登記に基づく本登記をしていれば何の問題もないのだが、往々にして仮登記を無視して、いきなり所有権移転の本登記をしている事例があります。仮登記基づく本登記の方が登録免許税も安くなったのですが、仮登記を何故無視したのか不思議です。
 この場合、所有権移転仮登記は利害関係人がいなければ、所有権移転登記は混同により消滅しているのですが、木山一郎が抵当権を設定しようとしたり、所有権を移転する場合に障害になります。  
  このように登記簿上で所有権移転登記が混同により消滅していることが明らかな場合に、登記原因証明情報が必要かという疑問が生じます。
  このことに関して、質疑応答(7810、登記研究平成17年8月号)に「混同を原因とする権利に関する抹消を申請する場合には登記原因証明情報は不要である」との回答がなされています。所有権移転仮登記に関しては、不動産登記第105条2号の仮登記は「混同」で抹消できますが、1号の仮登記は混同で抹消できないとする質疑応答があります。

問い「甲不動産に仮登記をした登記名義人がその不動産の所有権を取得した場合、右の仮登記を『権利混同』を登記原因として、抹消できるでしょうか。」答え「所問の仮登記が、不動産登記法第2条第1号の所有権移転の仮登記である場合には、実態上の権利変動(例えば、解除、合意解除等)を登記原因として抹消すべきであり、抵当権設定仮登記である場合には、貴見のとおりと考えます」(質疑応答)

   

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