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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

債権者代位登記における,代位原因と代位原因証書

2013年09月29日 | 不動産登記法

債権者代位による登記は,案件が少ないだけに,依頼があるとその代位原因と登記原因証明情報(代位原因証書)で戸惑うことが多い!先日民法28条第2項の競売の前提としての債権者代位登記を経験しました。年度や日付,相続人の人数等はフィクションでああり,事実とは異なります。

1 約5年前に,遺産分割の調停が不調に終わり,結局数筆の不動産を5人の共有  (法定持分)とする遺産分割の審判がなされました。今年に入り,その後民法25 8条1項の規定に基づき共有物分割の裁判をしましたが,裁判所は民法288条 第2項の競売を命じました。

2 上記の遺産分割の審判がなされて5年余りが経過したので,その間に共有者の 1人が死亡したために,競売をするためには,相続登記を経由しなければならな いという案件でした。

3 亡くなった相続人の誰か1人が相続登記に協力してくれれば債権者代位という 面倒な手続きは要らなかったのですが,実際に競売の申立をしようとしたのは, その相続人の相手方でした。 
 
4 代位登記で頭を悩ますのは,代位原因と代位原因証書ですが,今回は次の方法 で無事登記を完了することができました。
  (1) 代位原因 平成25年6月10日判決に基づく競売
    (2)  代位原因証書 判決正本,確定証明書,競売の受理証明書
     * 個人の意見(何の力もありませんが)としては,判決正本とその確定証明    書があれば,競売の受理証明書までは要らないと考えたのですが,法務局    の見解は,受理証明も要求されました。
 
5(遺産分割に関する感想)
   判決(共有)→共有物分割の調停 →不成立 →共有物分割の裁判 →民法 288条第2項の競売という流れは,ごく自然だと思うのですが,こういうケースをあまり見聞きしません。ということは,遺産分割調停の成立率(この表現でいいのでしょうか)は,相当高いと推測されます。まぁ,少々の我慢で済むことでしたら,5,6年もかけて上記の道を歩むよりは,ずっと良いと思います。

 

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