鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

年度初めの会社設立登記

2008年04月02日 | Weblog
 年度初めです。3月末が決算期だった企業にとりましては,昨日が正月みたいなものです。今朝の南日本新聞には,鹿児島にある主要企業の社長の言葉が掲載されていました

当事務所では,そういう光景はありません。しかし昨日は,会社の設立登記と組合の設立登記の2件を提出しました。1日2件ということも滅多にありません。

 株式会社の設立とは,株式会社という団体を形成し,株式会社が法人格を取得し,法律上の人格者(法人)になるということである(神田秀樹著,会社法36頁)。 ンン,法律書はやはり難しい。

 かりやすく?説明すると,会社は設立登記をして初めて法人格を取得するので,「株式会社喜山商事」と名乗ることができ,「株式会社喜山商事」で自動車の登録や不動産の名義人となることができます。人(自然人)の場合は,生まれただけでそういう能力,つまり人格(「人格者」などとは意味が違います)を取得するのですが,法律が認めた人格(法人格)を取得するためには,設立登記が必要になるということです。かえって分かりにくい?

 設立登記を申請した日が会社成立の日になるので,登記を申請できない日である1月1日や5月3日が会社成立日になることは,法律上は考えられません。

 株式会社を設立するには,定款を作成し,その定款を公証人に認証して貰わなければなりません。この定款を紙で作ると4万円の収入印紙が必要ですが,電子定款ですと収入印紙の4万円が必要ありません。

 電子定款を作るときには12桁のパスワードが必要ですが,記憶しやすいものに変えましたら,パスワードの入力が極端に楽になり,スピードもアップしました。

 不動産登記と商業登記のオンライン申請が始まって早くも2年が経過しました。今の段階では,オンライン申請がスタートして手軽に登記申請ができるようになったと言えませんが,10年後には,添付ファイを送信するような手軽さで登記の申請ができるようになっているでしょうか? 
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