犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

法とは言葉そのものである

2007-04-30 19:37:49 | 言語・論理・構造
「法」とは何か。辞書の定義によれば、「社会秩序を維持するために、その社会の構成員の行為の基準として存立している規範の体系であり、裁判において適用され、国家の強制力を伴うもの」である。そこで終わらせてしまえば話は簡単である。しかし、問題はその後である。その定義に出てくるそれぞれの単語も、辞書の中においてはまた定義がなされている。すなわち「社会」「秩序」「行為」「体系」といった語の意味は、辞書の中において、またそれぞれに定義がなされる。

このような単語の定義は無限に広がり、相互に依存して循環する。例えば、「社会」とは、「人間の共同生活の総称。また、広く人間の集団としての営みや組織的な営み。人々が生活している現実の世の中。世間。ある共通項によってくくられ、他から区別される人々の集まり。仲間意識をもって、自らを他と区別する人々の集まり」と定義される。こうなってくると、「法」とは何かを厳密に定義するためには、「人間」「共同」「生活」「集団」「営み」「組織」「現実」「世の中」「世間」「区別」「意識」といった単語すべての定義が必要になり、際限なく広がってゆく。これは気が遠くなる話である。

このように、言葉の定義は辞書の中において永遠に循環する。しかし、学問を構築するには、取りあえず証明する必要のない明らかに自明な法則、すなわち公理を前提としなければ始まらない。これは、自然科学ですら用いられている方法である。それでは、法律学における公理とは何か。このように考えてみると、人間が絶対に逃れることができない公理に気がつく。それが、「言葉」である。すなわち、「言葉」という言葉である。「法」も「社会」も「秩序」も「行為」も「体系」も、すべては言葉である。言葉とは、「社会」「秩序」「行為」「体系」といったすべてのものを包摂する上位概念である。言葉という言葉を定義するためにも、やはり言葉が必要である。

法律学とは、条文の意味を解釈する学問である。そして、条文とは「法律などにおける箇条書きの文章」と定義される。さらに、文章とは「書いた言葉」と定義される。このように、法律学も言葉がなければ成立しえない。いかなる法律学上の優れた理論も、日本語や英語といった言語がなければ、発表のみならず研究そのものが不可能である。すべての法律学の記述には、言語を要する。この意味で、法律学における公理は言葉である。すなわち、「法」とは言語による構成物である。「法」とは、そのものが言語であり、言葉そのものである。言葉が法律を作っている。これは分析哲学からは常識であるが、多くの法律学者が見落としている事実である。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。