犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

論理実証主義と法実証主義

2007-04-07 20:23:11 | 言語・論理・構造
論理実証主義は、20世紀前半の哲学史の中で、特に科学哲学において重要な役割を果たした。経験論に基づいて形而上学を否定し、言語分析によって厳正さを求める思想である。そして、この論理実証主義を法学に応用した考え方が法実証主義である。この立場は、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法の文言のみを法学の対象とする。

20世紀前半は、言葉に対する関心が高まった時代であった。ウィトゲンシュタインを初めとする英米系の分析哲学や、フランス系の構造主義の隆盛がその表れである。レヴィ=ストロース(Claude Gustave Levi-Strauss、1908-)を祖とする構造主義は、もともとソシュール(Ferdinand de Saussure、1857-1913)の言語学を契機としている。

法実証主義は、このような言語分析の厳正さを受け継いでいる。条文は言葉であり、判決文も言葉である。法実証主義は言葉の重要性を説き、条文の一言一句を精密に解釈し、形而上学の影響の残る自然法論を排除しようとする。しかしながら、その手法はウィトゲンシュタインの哲学からは遠く離れてしまった。それは、「条文は言葉である」ことを追究しすぎた結果、逆に「条文は言葉である」ことを見落としてしまったという皮肉である。哲学なき論理実証主義は、あくまでもウィトゲンシュタインの亜流にすぎない。

『論理哲学論考』における前期ウィトゲンシュタインの思想の中心は、言葉や命題は、事実を写し出す写像であるというものである。ここでは、人間の主観的な判断や検証できない命題が退けられている。言葉は事実を写し出す写像であり、事実と対応している言葉が真理であるとされる。『論理哲学論考』のこの部分を発展させた思想が論理実証主義であり、さらにこれを法学に応用した考え方が法実証主義である。

しかし、論理実証主義や法実証主義は、『論理哲学論考』の哲学的な核心部分を故意に落としている。それが独我論であり、語り得ぬものへの沈黙である。実証的な社会科学の手法は、形而上学の排除を押し進めるがゆえに、哲学を捨てた。これによって社会科学は客観的法則性を把握し、法律や政治経済など各分野ごとの系統的認識を作り上げ、実用性を獲得した。これはこれで社会的に有用であるが、ウィトゲンシュタインの哲学からは離れてしまった。法律学は、皮肉にも「条文は言葉である」ことを見落としている。これが、専門用語の厳密性によって、専門家が一般人を疎外するという現象を生み出した。

後期ウィトゲンシュタインは、自らの前期の思想を撤回した。法実証主義は、ウィトゲンシュタイン本人が間違いだと宣言したにもかかわらず、前期の手法をそのまま受け継ぐものである。条文は事実を写し出す写像であるとして、事実と条文との対応を厳密に検証するのが法実証主義である。しかし、本人がこのような「要素命題の相互独立性」を撤回している以上、これはウィトゲンシュタイン哲学そのものではない。

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