犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

条文はどこにあるのか

2007-11-15 15:28:38 | 言語・論理・構造
条文とは一体どこにあるのか。普通の人は、「六法全書の中にあるに決まっている」と答えるだろう。もちろんその通りである。しかし、六法全書は法律ではない。六法全書は紙の上にインクが印刷された物質であり、条文そのものではない。条文は言葉であるが、言葉は紙やインクといった物質ではない。普通の人が生活する分には、そんな小難しいことを考えなくても一向に構わない。しかしながら、言葉を扱うプロであるはずの法律家が条文が言葉であることを忘れるとなれば、これはスタートが間違っており、その後が全部狂うことになる。

法律学のパラダイムでは、条文の拡大解釈や縮小解釈、反対解釈や類推解釈という技術を駆使して、条文の客観性を維持しようとする。そして、罪刑法定主義を大原則とする近代刑法においては、拡大解釈は許されるが類推解釈は許されないとされる。それでは、一体拡大解釈と類推解釈はどのように区別できるのか。このように問われるならば、紙とインクは何も答えることができない。言葉は物質ではないからである。

条文の世界は部分的言語ゲームであり、その中に入り込んでしまった人間は、条文を通してしか人間存在を見ることができなくなる。万引きやひったくり、スリや置き引きなどのこの世の現象は、すべて刑法235条の窃盗罪として罰せられるが、刑法235条の窃盗罪が「成立している」わけではない。条文は物質ではなく、言語である。犯行に着手すれば未遂となり、いずれ既遂に移るという時間的な流れは、現実にこの世に「成立している」わけではない。人間が言葉によって「成立させている」。すなわち、客観ではなく主観である。

専門用語を駆使する法律家は、「万引き」や「ひったくり」、「スリ」や「置き引き」などという日常用語を不明確であるとして軽視し、「本当は」刑法235条の窃盗罪が成立していると信じている。そう信じることによって初めて、事後強盗罪や常習累犯窃盗罪といった専門用語の展開が可能となる。そして、一般人は刑法235条の窃盗罪が成立していることを知らないが、自分達はそれを知っているという自負を持つようになる。しかしながら、刑法235条も言葉であり、言葉は紙やインクではない。六法全書の紙の上に印刷された「刑法235条」という文字は、あくまでインクであり、条文そのものではない。

専門用語を使いこなしている法律家は、日常言語しか扱えない一般人に比べて犯罪という現象を正確に捉えている、これがこの世の大前提である。裁判員制度の導入に伴う議論も、この点は大前提とされている。しかしながら、専門用語も言葉であって、この点においては日常言語と何も変わらない。法律学は、「条文とは一体どこにあるのか」という哲学的な問いには弱い。しかも、このような問いに対して、法律家は一般人と同じく、「条文は六法全書の中にあるに決まっている」と答えて平然としている。これでは、言葉を扱うプロとは呼べない。

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4 コメント

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TB (平野)
2007-11-19 19:34:58
トラックバックがうまく機能しないようですので,手動でTBしておきます。
http://diary.jp.aol.com/qmantfvpd/86.html
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ご指摘ありがとうございます。 (法哲学研究生)
2007-11-19 19:50:56
的確なご指摘をありがとうございます。矛を振り回しているつもりはないのですが、矛先を特定するならば、やはり光市母子殺害事件の弁護団でしょうか。
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ご返答ありがとうございます (平野)
2007-11-30 02:51:38
ご多忙の折,レスいただき深謝いたします。

>矛先を特定するならば、やはり光市母子殺害事件の弁護団でしょうか。

であるのなら,ご自身の名においてその弁護団を批判すべきでは。「法哲学研究生」が「法律学」を貶めるのは不当な戦線拡大でしょう。a of A vs. B (including b) ではなく,単に a vs. b でやるべきことと思います。こうした図式の一般化は二重の意味で発言の責任を回避する(*)論法ですので,誠実な言葉を希求すべき哲学の徒が採るのにふさわしいものとは思えません。ΦΙΛΟΣΟΦΟΣどころかΣΟΦΙΣΤの業ではありませんか。

*)自身の背景に虎の威を借りてくるという点と,相手の個別的反論を封じるという点において。

哲学は断じて“無知蒙昧な輩”を嘲笑するための道具ではないし,そうあってはならないと思います。むろん現在の法律学が神聖不可侵無可謬なものであるはずがありません。学際的に批判のしどころはいくらでもあるでしょう。既存の法律学と哲学をしっかり踏まえた上で哲学の観点から法律学の再建をおこなうのが法哲学の仕事ではないかと思うのです。

私自身,法哲学には興味をもっていくらかかじりましたし(といっても碧海⇒井上⇒ロールズ⇒ノージックあたりで止まっていますが),法学にも哲学に対しても愛着をもっておりますので,だいぶ粘着的な絡み方をしてしまいました。お耳汚しかとは存じますが,ご一考いただければ幸いです。
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了解しました。 (某Y.ike)
2007-12-01 14:01:43
ご丁寧なレスをありがとうございます。

「私」という個人ではなく、非人称の言葉がその言葉自身を語るような言葉を語りたいという思いから、極力自らを指し示すような固有名詞を排除してきました。URLは“higaishablog”で済んだのですが、コメントを返すときに困ってしまいました(笑)。

どうしようもなくて、法哲学研究生でもないのに「法哲学研究生」と書いたのですが、無理があったようです。これからは誤解を避けるため、「某Y.ike」とします。
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