※浮世博史(ウキヨヒロシ)「もう一つ上の日本史、『日本国紀』読書ノート、近代~現代篇」(2020年)「敗戦と戦争」の章(315-384頁)
(96)-3 百田氏の誤り③:GHQが朝鮮人に「戦勝国民に準じる地位」を与えた事実はない!(377頁)
O-4 百田氏の誤り③:百田尚樹『日本国紀』は「GHQは、当初、朝鮮人を『戦勝国民』に準じるとした」(百田434頁)と述べる。だがこれは誤りだ。GHQが、朝鮮人に「戦勝国民に準じる地位」を与えた事実はない。当時の一部朝鮮人たちの「自称」にすぎない。(377頁)
(96)-3-2 百田氏の誤り④:GHQが朝鮮人に「不逮捕特権」を与えた事実はない!(377-378頁)
O-4-2 百田氏は「[GHQによって]他の連合国軍兵士と同様に不逮捕特権まで得た朝鮮人は、日本人相手に乱暴狼藉の限りを尽くした」(百田434頁)と述べる。
O-4-2-2 そして朝鮮人が「不逮捕特権」を得ていたことの根拠に関し、百田氏は次のように述べる。「[GHQは]1945年9月30日に『朝鮮人連盟発行の鉄道旅行禁止に関する覚書』で、朝鮮人が『治外法権の地位にないこと』を明らかにする発表を行った。つまりそれまでは『治外法権』を認められていたことになる。」(百田434頁)
O-4-2-3 百田氏の誤り④:この百田氏の記述に二つの誤りがある。(a)「朝鮮人連盟発行の鉄道旅行禁止に関する覚書」が「1945年」9月30日だとするのは誤りで、「1946年」9月30日だ。また(b)その「朝鮮人連盟発行の鉄道旅行禁止に関する覚書」の中に、朝鮮人が「治外法権の地位にないこと」に類する文言は書かれていない。百田氏の記述は誤りだ。百田氏は「覚書」を読んでいない。(377頁)
O-4-2-4 GHQは朝鮮人に「不逮捕特権」を与えていないことは、1945年8月から1946年9月30日までの殺人事件の記録だけ見てもわかる。朝鮮人殺人犯は逮捕されている。1945年8月3人逮捕、同年12月3人逮捕、1946年6月5人逮捕、同年8月3人逮捕。(378頁)
(96)-3 百田氏の誤り③:GHQが朝鮮人に「戦勝国民に準じる地位」を与えた事実はない!(377頁)
O-4 百田氏の誤り③:百田尚樹『日本国紀』は「GHQは、当初、朝鮮人を『戦勝国民』に準じるとした」(百田434頁)と述べる。だがこれは誤りだ。GHQが、朝鮮人に「戦勝国民に準じる地位」を与えた事実はない。当時の一部朝鮮人たちの「自称」にすぎない。(377頁)
(96)-3-2 百田氏の誤り④:GHQが朝鮮人に「不逮捕特権」を与えた事実はない!(377-378頁)
O-4-2 百田氏は「[GHQによって]他の連合国軍兵士と同様に不逮捕特権まで得た朝鮮人は、日本人相手に乱暴狼藉の限りを尽くした」(百田434頁)と述べる。
O-4-2-2 そして朝鮮人が「不逮捕特権」を得ていたことの根拠に関し、百田氏は次のように述べる。「[GHQは]1945年9月30日に『朝鮮人連盟発行の鉄道旅行禁止に関する覚書』で、朝鮮人が『治外法権の地位にないこと』を明らかにする発表を行った。つまりそれまでは『治外法権』を認められていたことになる。」(百田434頁)
O-4-2-3 百田氏の誤り④:この百田氏の記述に二つの誤りがある。(a)「朝鮮人連盟発行の鉄道旅行禁止に関する覚書」が「1945年」9月30日だとするのは誤りで、「1946年」9月30日だ。また(b)その「朝鮮人連盟発行の鉄道旅行禁止に関する覚書」の中に、朝鮮人が「治外法権の地位にないこと」に類する文言は書かれていない。百田氏の記述は誤りだ。百田氏は「覚書」を読んでいない。(377頁)
O-4-2-4 GHQは朝鮮人に「不逮捕特権」を与えていないことは、1945年8月から1946年9月30日までの殺人事件の記録だけ見てもわかる。朝鮮人殺人犯は逮捕されている。1945年8月3人逮捕、同年12月3人逮捕、1946年6月5人逮捕、同年8月3人逮捕。(378頁)