あんまの投資活動日記!

住宅ローンを背負ったサラリーマンが投資活動をネタに体験談や雑感を綴ります。

遺言書の保管手続き

2022年01月13日 | 日記

法務局に行きまして

遺言書の保管手続きに行きました

 

財産規模は関係ありません
ワタクシ負債が多いです

・間違いなく相続人に引き継がせる事
・相続人(遺族)の面倒な事を避ける
・相続人(遺族)が揉めない事

こちらが大きな目的です

自筆証書遺言書保管制度 

遺言書は

ただ単に書いてタンスに保存しておくだけでは
法的効力を発揮しないのですね


なので
法律に基づいた書式で作成する必要があります


たとえば
○不動産関連の住所は登記簿の記載された住所じゃないとイケません

○自分のことを記載する時に生年月日を表示します

○自分の住所を記載するには、住民票に記載された住所です

こんな風にシバリが発生するのです

ワタクシの場合

登記簿と住民所の住所の記載が一致しておりませんでした(汗)

登記簿 山田町1丁目1番地10号
住民票 山田町1丁目1番地10  ←(号)が無い


これ手続きの際に指摘されました

こんな感じで
法的に効力を発揮させる為には
スゲー細かいルールで作成するのです

 

↓これを熟読して作成できます

住宅ローンを持っている人
愛する家族(笑)が居て揉めて欲しくない人

にお勧めです


これでワタクシに万が一の事が発生した場合に
遺族の苦労が和らぎますし
揉めることも無いでしょう

ひとつのミッションが終わりました

あースッキリしました

コメント
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