あんまの投資活動日記!

住宅ローンを背負ったサラリーマンが投資活動をネタに体験談や雑感を綴ります。

2019年秋の台風で保険を学んだ2

2019年12月26日 | 不動産の運営

かなり勉強になったのですが
天災や火災では保険のルールで
【被害者の加入している保険】

でしか保険金が降りないそうです

つまり
自分の建物から何かが飛散して

隣の建物に被害を与えた場合
(自分は加害者ですね)
加害者の保険では被害者への補填は出来ないそうです
被害者の保険でないと保障されません。

我が家のアンテナが吹き飛んで

近隣の高級車を傷つけた場合
我が家の火災保険から保険金は出ません。
高級車宅の保険で保障する事になるのです
そんな法律なのだそうです

あーそうなんだな。
と学びました

アパートの管理会社サンとの会話で聴いたのですが
今回の台風で古いアパートが壊れてしまい
近隣の建物を壊してしまった。

近隣の住人は怒って文句を言いますが
保険が降りないのでどうしようもありません
管理会社は保険の法律の事を説明しに行くわけです
被害者は

保険に入っていない!と激怒している!!

と言うのが何件も発生したそうです
納得が行かない場合、

裁判を起こして下さいと説明するらしいです。
被害者も裁判するとお金が発生する訳なので
おさまるらしいのですが
それ以降はアパートオーナーは

近隣との関係が最悪な状態

になるようです

これは考えさせられました

自分に出来ることはなんだろうか?

○近隣に迷惑をかけないように
 建物を維持メンテナンスを怠らないようにしよう

○近隣から受けるかもしれない被害はありえる!
 天災の場合、加害者に文句を言えないので
 立ち直れるように保険にはしっかり入らないとイカン


今後、物件購入時にはしっかりと保険を吟味します!

 

コメント
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