経理・経理・経理マンの巣窟

大・中・小あらゆる企業で経理実務経験約40年の蔵研人が、本音で語る新感覚の読み物風の経理ノウハウブログです

OB会への会社負担金

2014-07-31 10:16:00 | サラリーマンは魔術師

 大企業を中心として、その企業を原則・定年退職した人々で構成されているOB会が盛んである。団塊の世代が定年を迎えて、今後ますます会員数が増加することだろう。
 かつて企業戦士として活躍していたが、会社以外にほとんど活動場所を持たない定年退職者にとって、このOB会こそは、ありし良き時代の懐古感に浸りながら、旧交を温める良い機会を提供してくれる嬉しいサークルいえるだろう。

 だがどうしても企業のOBたちは、昔の職制を持ち込んでしまう傾向があり、会長や理事などは現役時代に役員だった者が独占し、会席場所などの序列も、過去の役職順になってしまうのが実情のようだ。さらに酷い例としては、忙しく働いている現役の後輩たちの中に割り込んで、説教を垂れたり、過去の栄光を自慢したりして、仕事の邪魔をする大先輩もいるということである。このあたりが、同じOB会であっても、学生時代の同窓会などとは本質的に異なるところであろう。

 私自身は二社のOB会に加入しているが、前述したような現役時代の臭いを余り嗅ぎたくないので、形式的なOB会総会や飲み会にはほとんど参加しない。その代り全員が対等に振る舞える「囲碁将棋大会」とか「落語の会」や「ハイキングの会」などには積極的に参加することにしている。

 さてこのOB会の運営費用は、基本的にOB達からの年会費で賄われているのだが、年金生活者が中心のOB達から多額の会費を徴収することは難しい。それで会社が一定の金額をOB会に寄付する例が多いようである。さてではこの会社負担金の法人税法上の取り扱いを簡単にまとめておこう。

 この会社負担金の額と、OB会の活動内容が社会通念上常識的な範囲であれば、福利厚生費などとして全額が損金算入されることになる。但し会社の決算期末までにOB会の保有する現金預金等に残高(繰越金)があれば、下記計算式の金額については、別表四で加算留保して、当期の所得金額に加算しなくてはならない。

 もちろんこの加算金額は翌期には洗い替えで所得より減算出来るが、その時また繰越金が残っていれば、当期と同様の計算をして、再度新しい加算金額を算出して所得に加算することになる。
OB会の繰越金額×その年度に会社が負担した金額÷その年度のOB会の総収入

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