21世紀航海図;歴史は何も教えてくれない。ただ学ばない者を罰するだけ。

個人の時代だからこそ、個人を活かす「組織」が栄え、個人を伸ばす「組織」が潤う。人を活かす「組織」の時代。

おとり捜査解禁ーーー

2008年07月20日 06時44分49秒 | Weblog
朝日新聞のwebpage(http://www.asahi.com/politics/update/0718/TKY200807180426.html)より、
{無登録で法外な金利をとる「ヤミ金融」への対策として、警察庁は18日、借り手は元金も返さなくてよいことの周知を徹底するよう、全国の都道府県警に指示したことを明らかにした。旧五菱(ごりょう)会によるヤミ金融事件を巡る6月の最高裁判決を踏まえたもので、被害者から相談を受ける現場の警察官に周知徹底する。
 金融庁で同日開かれた政府の多重債務者対策本部の有識者会議で報告した。
 最高裁判決は民法の規定に基づき、著しく高金利で違法な貸し付けをした業者について「借り手は利息だけでなく元金も含めて、支払った全額を損害として取り戻せる」との初判断を示していた。
 都道府県警はヤミ金融の被害者から相談を受け付けているが、これまでは警察官が「せめて元金ぐらいは返しなさい」と返済を促すケースもあった。
 警察庁は最高裁判決が出た後、すぐに相談用マニュアルを改正。「借りたものは返せとは言わないこと」などと明記し、被害者側の視点に立った対応を求める。有識者会議のメンバーである宇都宮健児弁護士は「マニュアルの改正は一歩前進だが、現場への浸透が今後の課題」と話している。}

 警察が率先して、「おとり捜査」組織を立ち上げて、金を借りて、踏み倒しまくれば良いと思う。最高裁の判決は、「違法な貸し付けの取り立ては違法」としているわけだから、個人でも取り立てに合えば、相談に行った時、警察が守ってくれるはず。と言うか、弁護士にしてみれば、今までも多重債務者は、弁護料を支払えるかどうかも疑問だった。それが、多重債務者が借金を踏み倒すのが簡単になれば、弁護士にしても、しっかりお金をもらえるようになるわけです。債務者にしてみれば、弁護士と警察の両方から守ってもらえる時代が来たーと言うことになります。


貸金業法で上限金利が引き下げられて(これは良くなかったと思う)、闇金融の活動も抑えられたとしたら、本当に貧しいにひとは誰からもお金を借りれなくなる。なんて、ふざけた考え方はおかしい。貧しい人を補助するために「生活保護・年金」の制度があるわけで、「彼らがお金を借りられるようにする」必要はない。それに、本当に「貧しい人」は、お金を借りても100%返せないわけで、貸し手にしてみれば「借金の形にxxxを取る」ことで利益を確保することが前提にあるわけです。それは警察がもっと厳格に取り締まっていかなければならない違法行為です。もともと現金で返ってくることを貸し手側が期待していない場合、すでに「借金」とは言わないでしょう。「恐喝」です。

事故・病気とかで一時的な出費が必要な場合もあるでしょうが、それは「保険会社」が担当する範囲であって、サラ金・闇金が出てくる場面ではありません。。。場合によっては、銀行が短期の資金を貸し出すのもありでしょう。 被保険者・債務者側に安定的な収入と保険料・債務の支払い能力がある時には、銀行・保険会社等の「正規の金融機関」が必要な一時金を準備するべきです。そして、被保険者・債務者側に十分な支払い能力がない場合は、国・地方公共団体が担当する「社会保障制度」が機能する場面になるわけです。


残念なことに、日本の保険会社はサービスの質が悪い。保険金の支払審査にかかる期間が長すぎるし、保険料そのものも高すぎる。保険会社は市場の9割を見逃している。そして、日本の銀行業もサービスの質が悪すぎる。まだ古くからの習慣に捕らわれていて、少数の「大口顧客」相手に商売をしようとしている。どう考えても英国HSBCには勝てないのに。日本の銀行は利益率を高めるために、もっと大多数の「小口顧客」に目を向けないといけない。だから、お前らも株価(企業価値)は安いんだよ。。。。って言うか、サービスの質が良い外資が参入しやすくなるように、全部潰れてしまえ。ロビー活動する業界団体そのものがなくなれば、しょうもない規制も緩和されるでしょう。