明治15(1882)年2月8日、太政官布告八号をもって、開拓使を廃止し、函館・札幌・根室の三県を置くこととなりました。
北海道三県の管轄区画と県庁の位置は、次のとおりです。
1.函館県
県庁位置
渡島国亀田郡函館
管轄
渡島国一円・後志国ノ内八郡・磯谷郡・歌棄郡・寿都郡・太櫓郡・瀬棚郡・久遠郡・奥尻郡・島牧郡・
胆振国ノ内 山越郡
2.札幌県
県庁位置
石狩国札幌郡札幌
管轄
石狩国・日高国・十勝国・天塩国一円
後志国ノ内九郡 小樽郡・高島郡・余市郡・美国郡・積丹郡・古宇郡・忍路郡・岩内郡・古平郡
胆振国ノ内七郡 虻田郡・有珠郡・幌別郡・勇払郡・白老郡・千歳郡
北見国 室谷郡・枝幸郡・利尻郡・礼文郡
3.根室県
県庁位置
根室国根室郡根室
管轄
釧路国・千島国一円・北見国ノ内四郡 紋別郡・常呂郡・網走郡・斜里郡
三県は、各々開拓使から土地・人民等を受け取るべき旨を達せられました。
函館・札幌両県は、3月6日、根室県は4月1日それぞれ開庁しました。
また、三県の県令には、開拓大書記官調書広丈を札幌県令に、開拓大書記官時任為基を函館県令に、開拓少書記官湯地定基を根室県令に、それぞれ任命しました。
いずれも鹿児島出身者で、黒田の幕僚だった人物でした。
(参考)当ブログ7月15日(火)「北海道三県一局の成立」
当ブログ7月10日(木)「空知集治監の開設」
当ブログ7月 9日(水)「開拓使官有物払下げ事件~開拓使廃止」
当ブログ7月 4日(金)「駅逓所開設」
註:北海道「新北海道史第三巻通説二」参照。
写真:「三県一局管轄図」
北海道「新北海道史第三巻通説二」728-729頁挿し絵図を撮影掲載いたしております。
北海道三県の管轄区画と県庁の位置は、次のとおりです。
1.函館県
県庁位置
渡島国亀田郡函館
管轄
渡島国一円・後志国ノ内八郡・磯谷郡・歌棄郡・寿都郡・太櫓郡・瀬棚郡・久遠郡・奥尻郡・島牧郡・
胆振国ノ内 山越郡
2.札幌県
県庁位置
石狩国札幌郡札幌
管轄
石狩国・日高国・十勝国・天塩国一円
後志国ノ内九郡 小樽郡・高島郡・余市郡・美国郡・積丹郡・古宇郡・忍路郡・岩内郡・古平郡
胆振国ノ内七郡 虻田郡・有珠郡・幌別郡・勇払郡・白老郡・千歳郡
北見国 室谷郡・枝幸郡・利尻郡・礼文郡
3.根室県
県庁位置
根室国根室郡根室
管轄
釧路国・千島国一円・北見国ノ内四郡 紋別郡・常呂郡・網走郡・斜里郡
三県は、各々開拓使から土地・人民等を受け取るべき旨を達せられました。
函館・札幌両県は、3月6日、根室県は4月1日それぞれ開庁しました。
また、三県の県令には、開拓大書記官調書広丈を札幌県令に、開拓大書記官時任為基を函館県令に、開拓少書記官湯地定基を根室県令に、それぞれ任命しました。
いずれも鹿児島出身者で、黒田の幕僚だった人物でした。
(参考)当ブログ7月15日(火)「北海道三県一局の成立」
当ブログ7月10日(木)「空知集治監の開設」
当ブログ7月 9日(水)「開拓使官有物払下げ事件~開拓使廃止」
当ブログ7月 4日(金)「駅逓所開設」
註:北海道「新北海道史第三巻通説二」参照。
写真:「三県一局管轄図」
北海道「新北海道史第三巻通説二」728-729頁挿し絵図を撮影掲載いたしております。
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