とめどもないことをつらつらと

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空自の日本防空史59 警告射撃を許可する

2019-02-13 22:57:41 | 海外・国内政治情報等

空自の日本防空史59
警告射撃を許可する
http://gunji.blog.jp/archives/1073777661.html
http://gunji.blog.jp/archives/1073788887.html

 ソ連のソロビヨフ駐日大使は11日に最初の声明を発表し「複雑な気象条件下で、航法装置の機能停止のために生起した。ソ連側は遺憾の意を表明し、同様のことが生じないようしかるべき措置をとる」と釈明。

 領空侵犯が意図的なものではない、としたのですが、事件当日の沖縄方面の天候が「複雑な気象条件」といえるものではなく、ソ連に対する疑念も晴れませんでした。


領空侵犯の意図

 今回の事件の数時間前、アメリカのワシントンDCではソ連のゴルバチョフ書記長を迎え、INF(中距離核戦力全廃)条約の締結がなされていました。

 自民党の増岡康治議員は「ワシントンでは雪解けかなと思っておれば、こちらからは氷水を頭からぶっかけるようなものが同時並行した」と事件の印象を語っていますが、Tu-16Jの飛行は、米ソ首脳会談を妨害するために行われたのではないかとか、という憶測もあったようです。



ソ連の見せた姿勢

 12月25日には、ソ連側から追加の説明がなされ、Tu-16Jは航法装置の故障により盲目飛行の状態であったこと、パイロットは空自機を目視していたものの、信号を誤認し領空侵犯をしたこと、同機に偵察機器は積まれていなかった、と釈明しました。

 さらに、事件を起こしたパイロットの降格処分も公表し、対策として編隊の間隔を3km以内に制限、互いが目視できる間隔を維持することや、航法装置の改良、パイロットの訓練向上を図るなどして、同種の事故が起きないことを約束しています。

 ソ連の主張は鵜呑みにはできないものの、パイロットの処罰を公表するのは(それが嘘だとしても)極めて異例のことでした。日本政府はソ連の姿勢を尊重し、これ以上の追求をせず、事件は終息に向かいました。

 その後、今回の事件で領空侵犯対処措置における、武器使用の要件が明確でないことが指摘されたため、防衛庁内、外務省、内閣法制局による検討を経て、1988年9月4日に関連規則が改正されています。

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