「へンくつ日記」

日常や社会全般の時事。
そして個人的思考のアレコレを
笑える話に…なるべく

賭博国家ニッポン

2009年10月15日 14時40分07秒 | Weblog


若い頃はパチンコにハマッていた
いま考えれば 莫大な時間とお金の浪費だ
現在は全くといっていいほどパチンコはしない
パチコン屋に入るのは外出時に
トイレを借用する時だけだ

そうそう
アメリカに行った時
パチンコ屋のような
表立ったギャンブル場がないのに驚いた
ギャンブルをしていいのは
限られた場所だけ
街のアチコチにはない


さて…
ずーっと疑問に思っていたのだが
パチンコは賭博ではないのか?

刑法「賭博及び富くじに関する罪」によると…

(賭博) 第百八十五条  
賭博をした者は、五十万円以下の罰金
又は科料に処する 
ただし、一時の娯楽に供する物を
賭けたにとどまるときは、この限りでない

「一時の娯楽に供する物」とは
「ありあわせの茶菓等」がこれにあたり
金銭は多かろうが少なかろうが絶対にダメなのだ

ん…?
若い頃 パチンコで儲けて
お世話になった記憶があるが
アレは法律違反だったのでは?
それも何年もハマッていたから常習といえる
賭博常習犯の罪を調べると…

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  
常習として賭博をした者は
三年以下の懲役に処する

なんと、刑務所行きだ!

パチンコの経営者も罪になるはず

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して
利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する


が…
パチンコ機に不正をして
玉やコインを騙し取る奴らが
警察にしょっ引かれるのは知っているが
普通にパチンコの後に換金して
刑務所に入った奴を僕は知らない
ましてや、パチンコ経営者が罰せられるのも…

これは一体どういうことだ?




調べてみると 
なんのことはない

競馬や競艇、更には競輪など
どう考えても賭博と思うが
あれは経済政策的理由から
特別法(刑法35条の「正当行為」)によって
換金をともなう賭博営業が国が許可しているのだ

いわば、国のお墨付きの賭博だ



なんだか ニッポン政府が
巨大な賭博の胴元に見えてきた
今なら鳩山さんが胴元の親分か?
いやいや、本当の胴元は…かも

着流しを着たお飾り胴元・鳩山さんの後ろに
黒服の…が無表情で控えている

賭博場では目から血を流している客が
転がるサイコロを追っている

「さぁ、張った張った  丁か半か!」

賭けに負けた国民は身ぐるみ剥がされて
冬の寒さの中 放り出されるのであった
「ヒドイじゃないか!」と国民は言う
「フンッ 負けた奴が悪いのダ」と胴元は吐き捨てる

賭博国家ニッポン万歳…


さて…これで話はお終い…ではない!
なんと、厳密には
パチンコ営業は刑法35条に
あてはまらないのだという
更に、客に提供した景品を買い取ること
景品所に買い取らせることも
風適法第23条違反という

法律違反じゃん…

なのに皆さん
なんで堂々としているの?

僕がそう聞くと
パチンコ業界の
その後ろにいた人が
一斉に振り向いた

なんと皆さん
警察官僚OB様だった

コメント (2)
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