たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

NHK受信料考 <NHK受信料 最高裁大法廷判決の要旨>などを読んで

2017-12-07 | 知る権利・プライバシー保護と情報収集・管理の適正化

171207 NHK受信料考 <NHK受信料最高裁大法廷判決の要旨>などを読んで

 

昨日書こうかと思っていたNHK受信料訴訟、今朝の毎日に上記記事が掲載され、さらに関連記事がかなりの量で取り上げていましたので、他の話題はやめて、この話題を取り上げたいと思います。

 

さてNHK受信料訴訟といっても、私も報道で知る程度で詳細はわかりません。ただ、基本はNHKが放送法に基づき、受信設備を設置した世帯ごと、受信料を請求できるか、それはどのような場合に(契約成立を認め)請求できるか、いつから請求できるかという問題かと思います。

 

さて、上記記事ではその争点に対する判断を簡潔に整理しています。

 

<【制度の合憲性】

 財政基盤を受信料で確保する仕組みは、国民の知る権利を充足する目的にかない、合理的。憲法上許容される立法裁量の範囲内であることは明らか。>

 

きわめて紋切り型ですね。これが憲法論なのかと思うほど、中身の薄いものではないでしょうか。いや、要旨だからで、しっかりと合憲の根拠を示していますよということであれば、やはり判決書を入手しないといけませんが、たぶんわが国の最高裁判事の現状はこれでよいと思っているかもしれません。

 

上告人側の弁論の中身は相当詳細で力説している部分の一つだと思うのですが、それに少しくらい答えても良いのではと考えるのは甘いでしょうかね。比較法的な考察や他の情報媒体との間のバランスとか、さまざまな議論を深めて欲しいと思うのですが、期待するのが野暮かも。

 

といって私自身は結論自体にさほど違和感はありません。国民の知る権利という大命題について判断する以上、丁寧な議論をしてもらいたいと思うのです。

 

この点放送法および同法641項の意義について大法廷は少し詳細に言及しているようですので、それで合憲論を補っているつもりでしょうか。

 

<【放送法64条1項の意義】

 放送は、憲法の表現の自由の保障の下、知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与する。この意義を反映し、放送法は公共放送と民間放送の2本立て体制を採用し、公共放送事業者としてNHKを設立。特定の個人や団体、国家機関から財政面で支配や影響が及ばないよう、受信設備を設置して放送を受信できる者に、広く公平に負担を求めることで支えられる事業体とした。受信設備設置者とNHKとの受信契約を定めた放送法64条1項は、NHKの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた。>

 

しかしながら、これは結論であって、立法裁量というのであれば、裁量事項をきちんととりあげて、その裁量の合理性を根拠づけてもらいたいものです。

 

こういう場でこそ全国民に訴えかけるような議論をして、憲法裁判所がないわが国では、大法廷の重大な役割ではないかと思うのです。アメリカの最高裁判決は結構、引用されることが多いのですが、それは格調があるだけでなく、心に響くものがあるからではないかと思うのは皮相的な見方でしょうかね。残念な思いです。

 

法律構成として少し問題になるのが受信契約をどのような事実から認定できるかですが、これも放送法から安易に結論づけているように見えるのです。

 

<【受信契約】

 放送法をみると、NHKから受信設備設置者への一方的な申し込みによって受信料の支払い義務は発生せず、受信契約の締結(双方の合意)によって発生する。NHKが設置者の理解を得られるように努め、契約が締結されることが望ましい。契約成立には双方の意思表示の合致が必要だ。設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は、NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、判決の確定によって受信契約が成立する。>

 

契約は双方当事者の意思の合致が近代法の確立した原理ですね。ですからNHKの主張のように、受信設備を設置した段階で契約成立を擬制するような見方は、さすがに大法廷は取りませんでした。当然でしょうね。

 

とはいえ、設置者がNHKの申込を承諾しない場合に、その意思表示を命ずる判決を求めて判決確定により契約成立とする構成は、放送法641項の文言から飛躍して司法判断で救済する内容となっているように思うのです。条文の文言からは承諾義務を裁判で強制できると解するのは無理があると思うのです。

 

加えて、放送法の趣旨、当該条項の趣旨について、国民の理解が十分に得られていない状況があることを否定できません。国会で決めたから、当然OKといっては大法廷としてはちょっと人情に欠けませんかね。「大岡裁き」という架空の期待はどんな世の中にもありますが、大法廷も、こういった国民の生活の機微にかかわる事件では、もう少し丁寧に解釈論を展開する余地があったように思うのです。

 

<鬼丸かおる裁判官の補足意見>は、もっと多くの裁判官も賛同しても良かったのではないでしょうか。

 <締結強制は契約締結の自由という私法の大原則の例外。受信契約の内容も法定されるのが望ましい。>とりわけ次のように支払義務が認められると、当然に設置時点から受信料支払い義務が発生するというのは酷な場合があるように思うのです。

 

<【支払い義務】

 受信契約を締結した者は受信設備を設置した月から受信料を支払わなければならないとする規約は、設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的だ。承諾を命じる判決の確定により受信契約が成立すると、受信設備設置の月以降の分の受信料債権が発生する。裁判官14人の多数意見。>

 

規約の周知性が十分であったかの実態認識や議論が裁判官内で十分尽くされたのでしょうか、疑問です。

 

一人、弁護士出身の<木内道祥裁判官の反対意見>は次の通りです。私もいなか弁護士ではありますが、弁護士らしい市民感覚を反映した違憲ではないかと思うのです。

 

 <放送法64条1項が定める契約締結義務は、意思表示を命じる判決を求めることができる性質のものではない。判決によって締結させようとしても、契約成立時を受信設備設置時に遡及(そきゅう)させることや、契約内容の特定を行うことはできず、設備を廃止した人への適切な対応も不可能だ。>

 

大法廷判決要旨についてはこの程度にして、毎日記事<NHK受信料徴収の「お墨付き」 同時に重い責任も>にはより詳細で多様な議論が展開されていて、興味深いです。

 

そろそろ一時間になりますので、きりのいいところで今日はおしまいとします。また明日。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿