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口利きも代議士のリッパなお仕事

2016年02月05日 | eつれづれ
職務行為じたいが違法でなくても賄賂罪は成立する―
なされた職務行為が違法でなくとも賄賂罪は成立します。正当な職務行為であっても、つまり、政治を曲げなくても、賄賂罪は成立します。これは、およそ公務に従事する者が、その職務に関して金品を受け取ることは、国民に対して公務の公正さに対する不信感を与えることになるというのがその理由です。
これについては、多数の判例がありますが、次の判例が有名です。事案は、愛知県県会議員が同僚議員に依頼され、県議会で、ある議案に賛成の意を表しその成立に尽力したところ、報酬を期待していなかったにもかかわらず、後から突然謝礼として200円を贈られたというものでした。弁護人は、この200円は後日突然贈ってきたもので事前に約束があったものではなく、したがって職務を不正に執行するおそれはなかったから、これを収賄罪で処罰するのは不当であると主張しました。これに対して、裁判所は、「公務員が事前事後を問わず、職務執行に関し直接間接に利益を獲得するかごときは、世人をしてその廉潔を疑わしめ、ひいては職務上の威厳を失墜するに至るのおそれあり」(大審院大正2年12月13日判決)として、職務は適正であっても事後に不当な金を得たことは公務の廉潔性を疑わせるとしています。なお、公務員が賄賂をもらって実際に不正を働いた場合は、加重収賄罪として重く処罰されるのは当然です。


口利きは、遠藤大臣にも疑惑が...せっかく最後のチャンスに大臣になったので何がなんでも辞任などしないぞ!!。

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