普通は、倒産か、整理の企業。
200億も、凄いが、何で、廃止できないのか。
不思議でならない。
解体することが、一番の正しいこと。
「粉飾決算には、利益を水増しする「粉飾決算」と、過少申告する「逆粉飾決算」とがある。国税は追徴が仕事なので、税務調査で狙うのは逆粉飾決算のほうだ。一方で東芝は利益の水増し(粉飾)をしていたと見られるが、本当の利益以上に利益をだしたことで、本来払う額以上の税金を納税してくれたことになる。しかも、そのうちの一部は、時効で取り戻せないという。『国税局資料調査課』の著書で、元国税実査官だった佐藤弘幸さんに話を聞いた。
「過去に粉飾した利益について納税した分は過大納税となります。その過大納税した分は『更正の請求(国税通則法第23条)』という救済措置を受けることで回避できます。しかし、いくらでもさかのぼって更正の請求ができるわけではありません。期間制限があって、当初の法定申告期限から5年以内の事業年度が対象となります」(佐藤弘幸さん)
東芝は6年前から粉飾していたと報道されているので、いつの決算で修正経理をするかにより異なるものの、1~2事業年度分の過大納税した額は時効となり、取り戻すことができなくなりそうだ。その額は?
「第三者委員会が示した粉飾額は、2008年度から2014年度までで1518億円と発表しています。年度別の粉飾額は不明ですが、6年で1500億円の粉飾で、仮に2事業年度分が時効となった場合、500億の利益に対する税金が取り戻しでできなくなる計算です。利益500億円に対する税金は、ざっくり200億円です」(注)
つまり、東芝は粉飾したことで200億円も多く税金を払い、かつ取り戻しができなくなりそうなのだ。東芝の不適切会計問題で損害をこうむったステークホルダーも少しは溜飲が下がる!?
(注)粉飾内容の詳細が不明なので、すべて「翌期以後認容にならない」ものとする。不適切会計と言われている内訳が見積もりや評価の問題である場合、仮装経理(税務)とならない可能性もある。」
東芝は、不正の会社であり、正しい商品も作っているのだろうか。
体質は、幹部が、そうだと、すべて、粉飾の経営に見える。
200億では、少ない気がする。
よくよく、調べると、倒産まで行く企業だろう。
経理の誤魔化しと、経理の会社の不正もある。
200億も、凄いが、何で、廃止できないのか。
不思議でならない。
解体することが、一番の正しいこと。
「粉飾決算には、利益を水増しする「粉飾決算」と、過少申告する「逆粉飾決算」とがある。国税は追徴が仕事なので、税務調査で狙うのは逆粉飾決算のほうだ。一方で東芝は利益の水増し(粉飾)をしていたと見られるが、本当の利益以上に利益をだしたことで、本来払う額以上の税金を納税してくれたことになる。しかも、そのうちの一部は、時効で取り戻せないという。『国税局資料調査課』の著書で、元国税実査官だった佐藤弘幸さんに話を聞いた。
「過去に粉飾した利益について納税した分は過大納税となります。その過大納税した分は『更正の請求(国税通則法第23条)』という救済措置を受けることで回避できます。しかし、いくらでもさかのぼって更正の請求ができるわけではありません。期間制限があって、当初の法定申告期限から5年以内の事業年度が対象となります」(佐藤弘幸さん)
東芝は6年前から粉飾していたと報道されているので、いつの決算で修正経理をするかにより異なるものの、1~2事業年度分の過大納税した額は時効となり、取り戻すことができなくなりそうだ。その額は?
「第三者委員会が示した粉飾額は、2008年度から2014年度までで1518億円と発表しています。年度別の粉飾額は不明ですが、6年で1500億円の粉飾で、仮に2事業年度分が時効となった場合、500億の利益に対する税金が取り戻しでできなくなる計算です。利益500億円に対する税金は、ざっくり200億円です」(注)
つまり、東芝は粉飾したことで200億円も多く税金を払い、かつ取り戻しができなくなりそうなのだ。東芝の不適切会計問題で損害をこうむったステークホルダーも少しは溜飲が下がる!?
(注)粉飾内容の詳細が不明なので、すべて「翌期以後認容にならない」ものとする。不適切会計と言われている内訳が見積もりや評価の問題である場合、仮装経理(税務)とならない可能性もある。」
東芝は、不正の会社であり、正しい商品も作っているのだろうか。
体質は、幹部が、そうだと、すべて、粉飾の経営に見える。
200億では、少ない気がする。
よくよく、調べると、倒産まで行く企業だろう。
経理の誤魔化しと、経理の会社の不正もある。