哀愁の手形法

2015-06-09 08:51:34 | 司法試験関連

手形法の扱いはご存知の通り、受験生的には悩ましく厄介なのですが、要は、短答式試験廃止の影響がどう出るかの問題です。完全な個人的見解ですが、以前よりは論文に出る可能性が高まるのではないか、と思います。昨年までは、短答で出題することで受験生に「牽制球」(=完全に手を抜いたりするなというサイン)を投げることができました。しかし、短答がなくなることで、もしこのまま論文に出さないままでいると、それこそ「商法」は完全に「会社法」に置き換わってしまいます。当局がこれをどう考えているのかは分かりませんが、「手形法はもう全然やらなくて良いよ」と考えているとは考えにくいんですよね。今年出るかなと思いつつ、またもや肩透かしを喰らいましたが、会社法改正を一応準備してくるであろう受験生への負担の配慮!?でもあったんでしょうかね 笑

同様のことは、商法総則・商行為に関しても言えます。少なくとも条文なり典型論点なりは、「論文用に」押さえておくべきでしょう。因みに手形法を論文で出すのは簡単です。会社法事例の問題にしておいて、単に「代金支払い手段として手形を振り出した」、とすればあとはやりたい放題です(笑)。小問で出すくらいのことはありうるかもしれませんね。例えば、設問1(1)とか設問2(1)みたいな感じ。手形が最後の問題ならいいのですが、このパターンで来られると、途中答案のリスクが顕在化しますから、手は抜けないです。

えっと、今日は拙者の誕生日です 笑

Comments (14)
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