最近の判例は,処理手順が複数に分かれることが目立つようになってきた。政教分離も,目的効果基準を使うときもあれば,使わないときもある。論文突破の民法3回目で扱った動機の錯誤も,「表示」に拘る従来の方式の時もあれば,表示に拘らない「了知」を重視する処理をするときもある。この場合,受験生的には,「規範どうしよう」,と悩ましいところである。
この場合は,規範にも原則例外パターンを導入するのも一つの手である。
例えば,「原則」規範として,明示または黙示に動機が表示され意思表示(法律行為)の内容になった場合,という例の規範を立てる。そして本件を当てはめると,黙示でも「表示」があるとは言えない → しかし,そもそも表示を要求する趣旨は…→ 平成14年・16年などの「了知型」の規範を「例外」規範として立てる→当てはめ,というパターンである。
他にも処理方法はあるが,何にせよ書き方を工夫する必要はありそうである。