静 夜 思

挙頭望西峰 傾杯忘憂酒

裁判員制度で急性ストレス障害(ASD):  福島地裁「苦役禁じる憲法に違反」しないと  訴え退ける

2014-09-30 15:08:32 | 時評
 http://mainichi.jp/select/news/20140930k0000e040187000c.html   各紙で報じられた件だが、判決の概要は①「裁判員制度自体は合憲」で②「原告の経験とASD症状の因果関係は認める」が③「裁判途中でも辞退することは配慮されていた」うえ④「裁判員は職業としての公務員ではない」ため⑤「国家公務員災害補償法の対象にはならない」と、福島地裁は賠償請求を棄却した。

 ①の合憲については民主主義の要である<三権分立精神の高揚>のためにも、私は異議がない。問題は、③でいう配慮がどこまで原告本人に選任時及び裁判途中で正確に伝えられたのか? 或は、無言の圧力(空気?)のようなものの支配がなかったのか? という点であろう。
 そのあたりがどう法律で規定されているのか確かめるため、私はネットで <刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二四号>に目を通した。  http://www.saibanin.courts.go.jp/vcms_lf/02.pdf
  読まれたらわかるが、裁判途中での辞退申し出を具体的に記述した条文は見当たらない。福島地裁が判決文にあげた③でいう「配慮されていた」というのは、(A)文書で説明のうえ裁判員に手渡されたのか?(B)裁判開始前の説明時にでも<口頭>で行われたのか、或は文書でもらいながらも(C)被告は頑張ってしまい、ASDを発病してしまったのか? ・・・(B)(C)のケースなら、如何にも日本的風土のもたらした悲劇である。

 私自身に選任された経験はなく、身近に経験者も居ないので、これ以上の推論はできない。在米時、部下が陪審員に選ばれたので有給取得申請したのを何人も扱った。だが、残念ながら、今回のような精神的苦痛を覚えた場合の処理について詳しく部下に聞くことは無かった。・・・・あったのかも知れないが、不明だ。今思えば、惜しいことをした。
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関西の旅  # - 2  < 大山崎町 界隈 >

2014-09-30 10:30:56 | 旅行
 2日目の朝は摂津と山城の國境、天王山に登った。標高は200m余りだが、淀川を山が挟む地形なので傾斜が思いのほか厳しい。然も、登山道が降雨には川となってしまうらしく石でゴロゴロ。とてもハイキング気分どころではなく、登山靴でなければ足が堪えるなと思っていたら、案の定、足がヘロヘロになっただけでなく革靴の底が外れてしまった。そんなハプニングはあったが、山頂手前の<旗立松展望台>からは北東に明智・羽柴両軍の古戦場《 写真:左 》が見え、西南には大阪平野《 写真:右 》が一望でき、戦略的要衝であることがわかりやすい。折しもNHK大河ドラマで重要な場面の舞台でもあり、好天に恵まれたのを感謝した。
                    
  山を降りて「大山崎山荘美術館」へ 《 写真:左 》。この建物は、ニッカウヰスキー創業を支援した実業家の山荘が紆余曲折の末に荒廃したため、京都府/大山崎町の要請もありアサヒビールが買い上げ、美術館としてスタートした。安藤忠雄氏の設計による地中展示場にある何枚かの睡蓮<モネ>を売りにしているようだが、率直に言って視力が衰えたモネ最晩年の作ではないかと疑いたくなるほどに色調も筆致もぼやけており、壮年時代に描かれた作品を観た者には、まるで老醜を直視させられたかの気分だ。 皮肉なことに、山荘の内装・外装とも素晴らしい木材が惜しげなく使われ、建築の美に寧ろ感銘を受けてしまった。明治・大正期にはまだまだ立派な巨木がふんだんに有り、大工の匠も多かったからこそこれほど贅を尽くすことも可能だったのだな、と改めて時の移ろいに想いを致した。
  美術館のあとはサントリーのウヰスキー工場見学へ。発酵工程では麦汁から出る匂いに接し、嘗てミュンヘン市街で嗅いだのと似てはいるが少し違うなどと独りごつ。貯蔵倉庫では経年ごとに樽の中のウヰスキーの色と分量が変化するのを観る 《 写真:右 》。 
                     
そしてテイスティングへ。 これが残念ながら、質量ともに期待外れのサーヴィスであった。   有料なのに、むむむ・・・。
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