▼ 毎日:「日本語学校に公益性なし」 収用裁決取り消し訴訟で福岡県反論【志村一也】
<中略>
・ 福岡市が計画している市道の拡幅事業を巡り、福岡県収用委員会が法務省認定の日本語学校「九州言語教育学院」(市中央区)に事業用地として土地の明け渡しを命じた
裁決は「違法」として、学院側が県を相手取り、裁決の取り消しを求める訴訟を福岡地裁に起こした。第1回口頭弁論が30日にあり、県側は答弁書で
「日本語教育機関の業務に公共性・公益性があるとは言えない」などとして請求棄却を求めた。
・ 福岡市は15年度から学院側と土地取得交渉をしたが、まとまらなかった。市から裁決の申請を受けた県収用委は23年3月、市が学院側に損失補償約3億3800万円を支払う
一方で、学院側には24年3月までに土地を明け渡すよう命じた。
・ 土地収用法は、3、4条で学校教育法上の「学校」や「学校に準ずる教育施設」などについては特別の必要がない限り収用できないとし、20条などで収用によって失われる
利益よりも公共の利益が勝る場合に収用を認めている。
★ 学院は入管法などに基づく日本語教育機関として法務省の審査・認定を受けた「告示校」で、留学生の受け入れ先となっている。
学院側は訴状で「裁決は学校の公共性や公益性を不当に軽視しており違法だ」などと訴えた。
* 県側は答弁書で、学院は、(1)学校に準ずる教育施設などではないとし、「(2)市民なら誰でも利用できる施設ではなく、(3)公共性・公益性があるとは言えない。
実際に告示校では入学者の不法就労も後を絶たないと言われている」などと反論した。
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青の太字+下線を施した3ヶ所。ここが本件の核心を突く論点だ。呆れて言葉を失う。福岡県は、外国人への日本語教育は社会として不要な施設だと言っているに等しい。
(1)法務省が認定しても「教育施設」ではない? なら、外国人ではなく日本人の通う英語をはじめとする街の語学学校も教育施設ではないというのか?
(2)<市民なら>誰でも:これは日本国籍保有者しか「市民」と認めない姿勢の反映ではないのか? そんな偏狭・狭量な民族意識のままでは「他民族との共生」には遠い。
(3)公共性・公益性:「九州言語教育学院」が私企業だから公共性無しと言うのか?「言語の教育」そのものに「公共・公益」の有無をどう判断するのか?
日本に住み・働こうとする外国人の修得支援に何も意味は無いというのか? 不法就労者が出ることと「公共性・公益性の有無」は無縁のすり替えだ。
<中略>
・ 福岡市が計画している市道の拡幅事業を巡り、福岡県収用委員会が法務省認定の日本語学校「九州言語教育学院」(市中央区)に事業用地として土地の明け渡しを命じた
裁決は「違法」として、学院側が県を相手取り、裁決の取り消しを求める訴訟を福岡地裁に起こした。第1回口頭弁論が30日にあり、県側は答弁書で
「日本語教育機関の業務に公共性・公益性があるとは言えない」などとして請求棄却を求めた。
・ 福岡市は15年度から学院側と土地取得交渉をしたが、まとまらなかった。市から裁決の申請を受けた県収用委は23年3月、市が学院側に損失補償約3億3800万円を支払う
一方で、学院側には24年3月までに土地を明け渡すよう命じた。
・ 土地収用法は、3、4条で学校教育法上の「学校」や「学校に準ずる教育施設」などについては特別の必要がない限り収用できないとし、20条などで収用によって失われる
利益よりも公共の利益が勝る場合に収用を認めている。
★ 学院は入管法などに基づく日本語教育機関として法務省の審査・認定を受けた「告示校」で、留学生の受け入れ先となっている。
学院側は訴状で「裁決は学校の公共性や公益性を不当に軽視しており違法だ」などと訴えた。
* 県側は答弁書で、学院は、(1)学校に準ずる教育施設などではないとし、「(2)市民なら誰でも利用できる施設ではなく、(3)公共性・公益性があるとは言えない。
実際に告示校では入学者の不法就労も後を絶たないと言われている」などと反論した。
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青の太字+下線を施した3ヶ所。ここが本件の核心を突く論点だ。呆れて言葉を失う。福岡県は、外国人への日本語教育は社会として不要な施設だと言っているに等しい。
(1)法務省が認定しても「教育施設」ではない? なら、外国人ではなく日本人の通う英語をはじめとする街の語学学校も教育施設ではないというのか?
(2)<市民なら>誰でも:これは日本国籍保有者しか「市民」と認めない姿勢の反映ではないのか? そんな偏狭・狭量な民族意識のままでは「他民族との共生」には遠い。
(3)公共性・公益性:「九州言語教育学院」が私企業だから公共性無しと言うのか?「言語の教育」そのものに「公共・公益」の有無をどう判断するのか?
日本に住み・働こうとする外国人の修得支援に何も意味は無いというのか? 不法就労者が出ることと「公共性・公益性の有無」は無縁のすり替えだ。