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裁判員制度で急性ストレス障害(ASD):  福島地裁「苦役禁じる憲法に違反」しないと  訴え退ける

2014-09-30 15:08:32 | 時評
 http://mainichi.jp/select/news/20140930k0000e040187000c.html   各紙で報じられた件だが、判決の概要は①「裁判員制度自体は合憲」で②「原告の経験とASD症状の因果関係は認める」が③「裁判途中でも辞退することは配慮されていた」うえ④「裁判員は職業としての公務員ではない」ため⑤「国家公務員災害補償法の対象にはならない」と、福島地裁は賠償請求を棄却した。

 ①の合憲については民主主義の要である<三権分立精神の高揚>のためにも、私は異議がない。問題は、③でいう配慮がどこまで原告本人に選任時及び裁判途中で正確に伝えられたのか? 或は、無言の圧力(空気?)のようなものの支配がなかったのか? という点であろう。
 そのあたりがどう法律で規定されているのか確かめるため、私はネットで <刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二四号>に目を通した。  http://www.saibanin.courts.go.jp/vcms_lf/02.pdf
  読まれたらわかるが、裁判途中での辞退申し出を具体的に記述した条文は見当たらない。福島地裁が判決文にあげた③でいう「配慮されていた」というのは、(A)文書で説明のうえ裁判員に手渡されたのか?(B)裁判開始前の説明時にでも<口頭>で行われたのか、或は文書でもらいながらも(C)被告は頑張ってしまい、ASDを発病してしまったのか? ・・・(B)(C)のケースなら、如何にも日本的風土のもたらした悲劇である。

 私自身に選任された経験はなく、身近に経験者も居ないので、これ以上の推論はできない。在米時、部下が陪審員に選ばれたので有給取得申請したのを何人も扱った。だが、残念ながら、今回のような精神的苦痛を覚えた場合の処理について詳しく部下に聞くことは無かった。・・・・あったのかも知れないが、不明だ。今思えば、惜しいことをした。
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