#創価学会は、政教一致で憲法違反なのだ!!…憲法20条と89条が明記する政教分離
の原則は、要するに、公権力と宗教はお互いに支援も干渉もしない(慶応・小林節教授)
3-3 池田専用施設(法人名義)の地方税 1:32 (政教分離と税・日大教授 北野弘久)
https://youtu.be/t10cjn0lv6w (選択……に移動する…再生) 1:32
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