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ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき

ウィリアムのいたずらが、街歩き、食べ物、音楽等の個人的見解を主に書くブログです(たま~にコンピューター関係も)

マイナンバー導入を、国が想定しているどおりに実践すると、こういう手順のはず。

2015-07-14 16:36:24 | Weblog
たぶんこんな感じ



【準備する】
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/
の必要な準備より

1.マイナンバーを適切に扱う為の社内規程作り
 →基本方針と取扱規程を作成することになっているが、
  それらは、安全管理措置を考慮しなければならないので、
  まず、安全管理措置の手順に沿って検討し、
  その成果を社内規程に反映する。

1.1 安全管理措置の検討
 →手順は
   特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
    http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
   の別添49ページに記載有

1.1.1 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
  どの事務作業で個人情報を扱うかを明確にする。
  具体的には、現時点では、税金と、社会保障のはずで、

  税金については
    国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

  社会保障に関しては
    社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf

  に現行、どの申請書がどのように変わるかが書かれているので、
  そのうち、会社でどの書類を使っているかを確認し、明確化する
  →作り方(=どのソフトを使っているか、手書きかなど)も
   明確にしておいたほうが良いと思う

1.1.2. 特定個人情報等の範囲の明確化
  上述1.1.1で明確化した各申請書において、
    ・だれの個人番号を記入しているか
     (従業員、アルバイト、扶養家族、個人事業主の場合事業主)
    ・その個人番号と関連付けて管理される個人情報はなにか?
     (生年月日、氏名、社員番号、年金番号等など)
  を確認する
 →これを怠ると、あとでシステム設計のときに困る。

1.1.3.事務取扱担当者の明確化
  これらの事務を行う人を明確化する
  (ただし、このあとで組織だって検討するので、ここで検討しなくても
   いいと思うけど、手順では、こうなっている)


1.2 基本方針と取扱規程の作成

1.2.1 基本方針の策定
 雛形を参考にするもよし
  <雛形の例>
  マイナンバー法(番号法)に基づく社内規程案・委託契約書案の公表について
  基本方針案
  http://www.miyake.gr.jp/sites/default/files/attached/topics/1_basic_policy_for_specified_personal_information.pdf

  このほか、本屋さんに売っていたりする・・・

1.2.2 取扱規程等の策定
  具体的に、1.1.1で利用することを決めた各書類に対して、
   ① 取得する段階
   ② 利用を行う段階
   ③ 保存する段階
   ④ 提供を行う段階
   ⑤ 削除・廃棄を行う段階
  の各段階において、
   組織的安全管理措置、
   人的安全管理措置、
   物理的安全管理措置、
   技術的安全管理措置
  の各視点から、
  どのように取り扱うのかを決める。
  このとき、中小事業者は特例が有る。

 それぞれの雛形の例

取扱規程案(非中小規模事業者用)
http://www.miyake.gr.jp/sites/default/files/attached/topics/2_rules_on_protection_for_specified_personal_information_for_non_sme.pdf

取扱規程案(中小規模事業者用)
http://www.miyake.gr.jp/sites/default/files/attached/topics/3_rules_on_protection_for_specified_personal_information_for_sme.pdf

具体的に検討すべき安全管理措置の内容は、
 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
    http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
  の別添に書かれている

1.3 社内規程
 基本方針と取扱規程で決めたことが会社の他の社内規程(職務規程、セキュリティポリシー等)や契約に関連していれば、それも修正する

  雛形の例
委託契約書案
http://www.miyake.gr.jp/sites/default/files/attached/topics/4_outsorcing_agreement_for_specified_personal_information.pdf

2.マイナンバーに対応したシステム開発や改修
 人事給与関係のパッケージソフトを導入している場合はアップデートやアドインで
 マイナンバー対応をする

 自社で開発している場合は、それなりの追加機能が必要
 (マイナンバーのテーブルは既存のマスタ系テーブルと別テーブルにしておいたほうが安全)

 改修作業は、以下のとおり
  ・マイナンバーのDB管理(入力・修正など)部分
    →入力するのは(支払い調書がるので)社員だけとは限らない
     また、扶養家族は何人いるかわからない。
  ・マイナンバーと既存のテーブルとのJOIN
    →マイナンバーテーブルに既存テーブルのキーを持ったほうが、
     改修工数は少ないかな?
  ・マイナンバーによる帳票変更

3.特定個人情報の安全管理措置の検討
  対応の検討自体は「1.2.2 取扱規程等の策定」で行っている。
  ここでは、そこで決めた対応内容をどう実現するかを検討する

  例えば、監督体制をどうするか
  シスログの監視というのは、誰が何時どうやって行うか(Zabbixで自動?)
  マイナンバー使用区域をどう管理するか(パソコンはどうやって管理する?)
  漏洩防止のためのアンチウィルスは、どこにどうやって入れるか
          ドキュメントは何処で保管し、どう管理するか
          ドキュメントの廃棄に問題は無いか?廃棄の管理は出来ているか
   →そんなシュレッダーで大丈夫か?(見えないくらい細かくしないといけない)
  アクセス制御として、具体的にはマイナンバー使用区域のWAFやルーターの設定は?


4.社内研修・教育の実施
 「1.マイナンバーを適切に扱う為の社内規程作り」で決めた
 各社マイナンバー対応の内容を社員に教育する
 とくに、マイナンバー4か条を周知するように!!
  ①取得・利用・提供のルール、
  ②保管、廃棄のルール
  ③委託のルール 
  ④安全管理措置のルール




【運用する】
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/
の「個人番号の流れ」より

5.取得
 従業員などからマイナンバーを取得する。
 (通常は)雇用・契約のタイミングで以下の手順で行う

5.1【企業→従業員など】目的提示
 企業側が利用目的を提示し、従業員にマイナンバーを
(扶養家族も含めて)教えてくれるよう要請する

5.2【従業員】 マイナンバーを集める
  扶養家族も

5.3【従業員など→企業】マイナンバーを教え、本人確認書類提示
  このとき、従業員が拒否する可能性もある
  本人確認書類
    通知カード(またはマイナンバー入り住民票)+運転免許証
   または
    個人番号カード

5.4【企業】本人確認
  本人を確認して、マイナンバーをシステムに入力する

5.5【企業】拒否された場合
  従業員などにマイナンバーを教えることを拒否された場合
  関係省庁(税務署など)に言って、指示を仰ぐ


6.利用提供
 必要なときに、マイナンバー入りの申請書などを出力し、提出する
 必要でないのに、マイナンバーが入っている場合、マスキングする
   例:源泉徴収票をローンを組んだときに提出する場合
 (税理士などで)再委託する場合は、委託元(企業)に承認を得る
 マイナンバーを利用した場合、ログなり記録なりが残るようにする

7.保管
 書類保存期間保管する

8.訂正など
 雇用したときにマイナンバーを集めるが、その後扶養家族が増えた場合
 マイナンバーを追加する。家族が(離婚したりして)減ったら削除する
 離婚して名字が変わった場合は、システム設計方法による
  →名前をマイナンバーテーブルに入れているか、従業員テーブルに入れているかによる
 漏洩がない限り、マイナンバーは変わらない

9.廃棄
 保管期間が過ぎたら廃棄する
  廃棄とは、書類そのものを廃棄することのほか、マイナンバー部分だけをマスキングすることも含む
   →いままでは、保管期間を過ぎても、かならずしも書類は廃棄しなくても良かったが、
    マイナンバーが入っているものは一定期間後廃棄する。

  廃棄したら、記録を残す

※5~9の各内容は、準備のときに、決まっているはずである。



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