君が代起立条例、再び合憲…減給の元大阪府立高教諭、2審も敗訴 の判決が下った。
大阪府立高の卒業式で国歌斉唱時に起立しなかったとして、減給処分を受けた元教諭の女性(64)が、 起立斉唱を求める府の「君が代起立条例」は思想、良心の自由を侵害し違憲だとして、
府に処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は31日、1審・大阪地裁に続き原告側の請求を退けた。
年に一度の記念すべき卒業式で、しかも生徒自身としては教育生活最後ともなる式典の国歌斉唱時に起立せずパイプ椅子に座ったままの教員を生徒はどのような想いで眺めていたのだろうか。
教員にとっても年一で晴の卒業式の国歌斉唱時に起立することが思想の自由を制限、或いは侵害しているなどとはとても思えない。
寧ろ良心とは「道徳的な善悪をわきまえ区別し、正しく行動しようとする心の働き」であることからも、あまりに礼を欠いた行動であったことが伺える。
従っていくら上告しても勝てる筈のない不毛な戦いであり、棄却されないことが唯一の救いであるようにも感じる。
元大阪府知事の橋下氏が言うように公務員で国旗国歌に反対であるならば公務員を辞め私立高校で働くべきであり、平成11年8月13日に国旗国歌法公布・即日施行され、大阪府の条例は23年6月に成立、学校行事での国歌は「起立により斉唱する」と規定している。
この教員が起立しなかったのは平成24年であることからも、あきらかに大阪府の条例に逆らった対抗手段であることがわかる。
お仲間の教員達が横断幕まで掲げにこやかに笑って敗訴しているのを見るにつけ我が国に思想と良心の自由が保障されていることを逆に痛感せずにはいられない。
起立礼着席は義務教育の一丁目一番地である筈なのだが、私立の一貫校などでは大学の授業のようにいきなり始まるスタイルも増えているようだ。
この女性教員の授業スタイルまでは知る術が無いが、起立礼着席を実行していたとすれば子供達には礼を尽くさせ自分は思想的に無理とするならば何と言う独善的で利己的な人物かと開いた口が塞がらない。
そもそも、君が代、日の丸が戦争を想起させ、教え子を戦場に送らない事が日教組をはじめとする教員共通のイデオロギーであったはずだ。
64歳のこの教員は紛れも無い戦後生まれで、君が代や日の丸がイメージとしての戦争と関連付けられて教育された世代であり、日教組の成り立ちが徹底した軍国主義を排除してきたことも重なり、完全なる軍国主義アレルギーを起こして立てなくなるのかも知れない。
つまり、この裁判は国と言うよりは日教組による精神的被害であり、国家権力と闘うなどと協力している団体こそが偽善者の集合体であるといえよう。