教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

いじめ加害の6生徒を転校・群馬の公立高校

2007年03月02日 14時46分10秒 | 受験・学校

群馬県内にある公立高校が昨年11月、いじめの加害者となった1年生の男子生徒6人を転校させていたことが、1日分かった。県教育委員会はいじめの内容について「答えられない」としている。県教委によると、6人によるいじめは、昨年4月の入学時から行われていた。6人は同じクラスの男子生徒数人に対し、精神的苦痛を与える行為を繰り返していという 。(2007年3月2日8時0分配信・産経新聞)

これまでいじめられている生徒が、転校を教育委員会に認められず困っている現状が新聞に掲載されていました。いじられている被害者が、学校に行けず転校したり、登校拒否になったりや家に閉じこもっているケースが多かったと思います。いじめられている子供達は、悪くは無いので矛盾を感じていましたが。学校教育法第四十九条{入退学等}により「高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部大臣がこれを定める」。に規定されていますし、学校教育法施行規則第六十一条により、「他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その理由を具し、生徒の在学証明書その他の必要な書類を転学先校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障の無い場合には、転学を許可することが出来る。」と書かれてあります。 学校教育法施行規則第十三条一項、校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては 、児童等の心身の発達に応じる等教育上必要な配慮をしなければならない。二項、懲戒のうち退学、停学、及び訓告処分は、校長。大学にあつては 、学長の委任を受けた学部長を含むがこれを行う。三項、前項の退学は、公立の小学校、中学校、(学校教育法第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの『以下併設型中学校という』を除く)、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に行うことが出来る。一、性行不良で改善が認められない者。二 、学力劣等で成業の見込みがない者。三、正当な理由がなくて出席常でない者。四、学校の秩序を乱し、その他の学生又は生徒としての本分に反した者。四項、第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては 、行うことが出来ない。今回の県教委は、高校生には学校教育法第十三条三項により、いじめた6人の高校生には退学処分は可能てすが、憲法第二十六条一項の「学習権の保障」と教育基本法第三条の「教育の機会均等」と言う観点に立った措置と思われます。いじめている高校生が停学処分でも効果が無く(学校教育法施行規則第十三条の四項)、退学処分は、高校としても難しく、退学処分を受け6人の高校生が非行に走ると教育上好ましくないと考えたのではありませんか。今回の転学措置は、いじめている高校生に対する一つの方策でしょうか。 

 

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1 コメント

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はじめまして、トラックバック&コメントありがと... (ぴのん)
2007-03-03 14:03:23
はじめまして、トラックバック&コメントありがとうございます。
いじめは難しい問題ですよね、学校も対応が難しいんですよねいじめっ子が全て悪いと決めつけるのもぴのんはおかしいと思いますが、今回の処置は良いと判断しております。
いじめは悪い事ですからそれをしたらそれなりの事を受けるべきでそれが当たり前の世の中になればいじめはなくなるかもしれません…いじめられっ子が自殺して居なくなって終りみたいなのは絶対に良くないです…。
そこまでいじめられっ子を追いつめたといじめっ子が反省をしてくれれば良いですが全ての子がそうではないですし、親御さんもうちの子は絶対違うと思いこんでたりすると思います。
先生方や学校もうちの学校でそんな事が知れたら大変みたいな考え方も替えていかないとうやむやで終らせてしまうと思います。
難しい事がいっぱいですが、いろんな人にがんばって頂きたい問題ですね。
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