正しい食事を考える会

食が乱れている中どういう食事が正しいのかをみんなで考え、それを実践する方法を考える会にしたいと思います。

農地の取得には許可が必要!? もし許可を受けなかったら、どうなる?ー和解調書を無効にしたい

2013-09-30 | 食事教育

農地法について(インターネット 「農地を取得したときのためのマニュアル から)

農地の取得には許可が必要!? もし許可を受けなかったら、どうなる? 

「農地の賃借権の設定や、転用、所有権の移転は許可が必要だということは、すでにご理解いただけたと思います。それでは、今回は農地法に違反してしまった場合、どうなるのか紹介していきましょう。 

基本的に許可を得ずに行った契約は、契約自体が無効とされます。売買契約による所有者の移転、無許可での農地の貸し借りはお金の支払があっても無効ですから、当然登記も行えません。 

ちなみに無許可での売買は、売主が相手に損害賠償請求される可能性もあります。これは農地法ではなく民法上の問題です。 

さらに、無断での農地転用は、工事を行っていれば、その工事には中止命令が出され、すでに宅地等が完成していても原状回復命令がだされます。この現状回復命令に従わない場合は、別件での違法となり、無許可での転用の場合は、無許可転用と原状回復命令違反の両方に問われることがあるわけです。 

農地法での具体的な罰則は、無許可でこれらを行った場合、個人の場合には、懲役三年以下、または300万円以下の罰金刑となっています。農地法に違反したのが法人であれば、罰金刑が適用され、この場合は一億円以下の罰金となっています。

 農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に一定の規制をすることで、農地が資産保有目的あるいは投機目的の対象として、農業者以外の者に取得されないようにしています。また、農地が生産性の高い農業経営者によって利用されることによって、農業生産力の維持・拡大を図っています。農地に関しては、許可が得られる得られないにかかわらず、とりあえず農業委員会に相談してください。」

以上転記  

私は、今、隣地から「私の農地に侵入され、しかもその侵入は、無料で永久の使用権があると、それは和解調書で決まっている」と言われています。

その内容を、9月25日に農業委員会へ一般論として相談してみることにしました。しかし、被害者である私の立場で書くのでは無く、侵入者の立場で書いて相談みようと考えました。敵を知ることが大切と考えたのです。一般論としては上記に転用した内容です。

しかし、農業委員会や担当者がどう考えるかがあります。

自分に知識が無かったら聞くことだと考え、インターネット検索、行政書士に質問、県庁に質問、そして当該農業委員会、念のために住んでいる地区の農業委員会にも、昨日は県警の「相談、苦情、要望・意見等」の係にも相談しました。

県の回答

「農林水産部水田農業振興課農農地係です。

詳細な点が分かりかねますので、以下一般論として回答させていただきます。
ご了承ください。

おっしゃるように農地を農地以外のものに転用する場合、今回の場合ですと農地を住宅の一部にする場合には、農地法による許可が必要です。
いくら和解による農地取得の場合であっても、この転用許可が不要になることはありません。

この転用申請手続を怠った場合、ご指摘の農地法違反に問われるケースもありますが、農地法違反に対する罰は刑事罰ですので、必ずしも懲役刑や罰金刑が科せられるとは限りません。

次にあなた様が農地法の違反者になるかどうかということですが、通常、違反(無断)転用行為を行った者が違反者になるのですが、和解調書の内容によっては、相続人であるあなた様と侵入者とで農地法5条許可申請が必要になることも否定できません。そうなるとあなた様も違反者となる可能性が全くないとは言い切れません。

いずれにせよ、まずは和解調書の内容を調査・確認されてください
そして、あなた様の所有権が果たしてどこまで及んでいるのか、侵入者に対する対応等について専門家等からアドバイスを受けられてはいかがでしょうか
もちろん農地法上の問題はあると思われますが、それ以前に民法上の問題、所有権等を明確にしないことには、根本的な解決につながらないように思われます。
その上で、農地法に関しては、町の農業委員会にご相談いただき、次に所管の農林事務所の農地係へとご相談いただきたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。」

1.この回答で「この転用申請手続を怠った場合、ご指摘の農地法違反に問われるケースもありますが、農地法違反に対する罰は刑事罰ですので、必ずしも懲役刑や罰金刑が科せられるとは限りません。」

とあります。(農地法に違反しても農地法に問われませんが)「問われるケースもある}と読めます。

と言うことは問われないことがかなりあるというように聞こえます。「懲役三年以下」というのはゼロもあると言うことで、私のケースの農地法違反はどうなるのでしょう。どういう場合が無罪になるのでしょうか。農地法違反20年以上は時効とか・・・

2.農地がある農業委員会へメールしました。違反の実行者の立場で相談しました。

 「農地を庭として使用しブロック塀を建てていますが、どうすればいいでしょうか

 一つの事例、一般論として相談します。  

1.私は母の土地(農地)346を分筆した土地152と義父の土地271に住宅を建てました。 

2.      庭が狭かったので母の土地の残り194に侵入し、庭にしブロック塀をたてました。 

3.      母の死でその土地194は私が相続しました。 

4.      しかし、義父が遺留分の請求の裁判をおこし、(中略)・・・の問題等々があって和解を申し込み和解が成立し和解調書が作成されました。

 

土地の問題は、相続を受けた194と義父の土地271との交換という提案をし、更に194に侵入している現状を相互に認めると言うことで平成6年中旬に和解は成立しました。 

5.義父が平成  年に死亡し194はその実子が相続し、最近、土地の侵入、ブロック塀があって、どうなっているのかと言ってきましたので、①土地の侵入を認めた和解になっている、②土地を引き下がることも、③ブロック塀を壊すこともしないと言いました。

 6.和解調書に書かれていることは判決と同じで簡単に変えられ無いはずです。

 7.所が最近、実子が、194は農地であるから庭として使ったり、ブロック塀を建てたりするのは農地法違反では無いかと言ってきました。

 8.私がブロック塀を建てたのは昭和53年頃で建設後30年以上経過し時効が成立していると考えるのです、侵入しているのは10坪位で、和解調書で半永久的に無料の使用権が認められていると考えます。

 この農地法違反問題はどうすればいいでしょうか。                               

 農地法違反の罰則はどういうことになるのでしょうか。   以上」

 

※こういう言い方をすると、無罪ですとは言えず、「農地法での具体的な罰則は、無許可でこれらを行った場合、個人の場合には、懲役三年以下、または300万円以下の罰金刑となっています。」

と答えざるを得なくなるでしょう。

しかし、被害者である私の立場で相談すると、内容は変わるように思えます。

農地法違反の罰則はどういうことになるのでか。警察にも聞いてみようと思いました。

 

県の警察の相談コーナーにも相談相談しました。(これは被害者の立場に立っています)

「私は父から農地の相続を受けましたが、その土地を売ろうとしたら、①その土地には隣地から、侵入してきてブロック塀を建てている部分があることが分かりました。②私が抗議したら「その土地は当時の養父(私の父)の土地と交換したもので、その交換の際、土地への侵入の「現状」を相互に認知し合い決定したもので和解調書もある。③侵入を戻すこともブロック塀を壊すこともしない」と強気で居座られています。

もめているので土地は売れなくなりました。和解調書もあると言うことで私には大変不利な状況です。しかし、この土地は農地で農地法では許可を受けて農地転用するようになっています。侵入者はこの農地転用を行わず無断で転用を行っているのです。いわば違法者ですが、人によると農地法は形式法だとか、「転用申請手続を怠った場合、農地法違反に問われるケースもありますが、農地法違反に対する罰は刑事罰ですので、必ずしも懲役刑や罰金刑が科せられるとは限りません。」という農地担当者もいます。

その意味は分かりませんが、「農地法に違反しても法の違反には問われ無いことが多い」とも聞こえます。農地法は戦後の食管法みたいに違反者は罰せられないのでしょうか。

それでも違法は違法と考えその違法を含んだ和解調書は違法だと言いたいのですが・・・・それが出来るでしょうか。それが頼りですが、しかし、これが無罪とか、お構いなしになるとこれは今後農地転用(約10万円)は不要ということになり、農地はどんどん無くなるでしょう。

侵入者は農地法違反と言われた場合どうするのでしょうか、10万円くらいで転用出来るのをけちったのか、農地法を甘く見たのか、・・・ともあれ警察の見解を教えてください。」

※県警からの回答は・・・・証拠が残らないようにするためでしょうか、電話で訳の分からない回答で、その分からないところを「こういうことですか」ときくと、「いや、そうはいっていないでしょう。ーーーーーーーですよ」一つも分かりませんでした。

自分の住んでいる農業委員会にも同じ質問しました。農地がある農業委員会では決済を受けていますのでしばらく待ってくださいと回答が来ました。

いろんな所からどんな返事が来るのかが楽しみです。

それを見て、弁護士を立てて、和解調書無効の裁判を起こすつもりです。和解の内容を正常に、等価交換に修正したい

それがもめたら、多分最高裁まで行くでしょう。私にはだめだと言われている農地法でも現在はその方を守ることが国民の義務であると考えます。

和解調書無効の記事検索

「要素の錯誤  ◆昭和33年06月14日 最第一小法定・判決 昭和32(オ)1171 商品代金請求 民集第12巻9号1492頁

【判示事項】

一 和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例。

二 契約の要素に錯誤があつた場合と民法第五七〇条の適用の有無

【要旨】

一 仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが原判示の如き粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである。

二 契約の要素に錯誤があつて無効であるときは、民法第五七〇条の瑕疵担保の規定の適用は排除される。」

和解調書も無効となることがあるのです。違法性を含んだ和解調書は無効だとも考えられるのです。

こういうのもありました。

「不法な法律行為と和解ウィキペディアから

不法で無効な法律関係を前提として締結される和解契約は公序良俗に反し無効である(通説・判例。判例として最判昭4049民集253264頁)。」

不法で無効な法律関係は私の事例では「無許可で農地転用していること」となります。そして、境界線も決めずに「現状」という、「決まり」は変化する現状を何時までも認めることがおかしい、境界線も決めない現状というのはあり得ない、と、私は考えるのです。

しかし、弁護士によっては有罪を無罪にすることもあるのです。その逆もあり、父は別件の土地代金求償の裁判で一審敗訴、二審勝訴になった事もあります。

 

 

 


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1 コメント

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Unknown (滋賀の農家)
2019-02-12 18:13:46
はじめまして。

その後農地法違反については進展ありましたでしょうか?

私は農家で水耕栽培を営んでおります。
一応農業で飯を食べているのですが、収入アップの為、ソーラーシェアリングや、アクアポニックスにチャレンジしようと思い、農政課や農業委員会に相談しますが、いつも農業委員会が邪魔をします。
全ての地域の農業委員会では無いんでしょうが、
やれ、青地はダメだとか、白地でも農地でやるのはダメだとか、よほどの理由がないと(よほどの定義はあいまい)など、色々な理由をつけて反対します。
彼らは農地を守ることが目的で、農家を守るつもりはありません。
実際に農地を管理しているのは農家であり、デスクワークが忙しい彼らは、草一本抜きに来ません。
農地が荒れててもお構いなし。
なのに農家が少しでも収入をあげようと立案してもすぐNOを突きつけます。
近所の企業が農地に太陽光発電(非農業)を建てたので、農地法違反にあたるのではと告訴しましたが、「困りましたねぇ」と実際には何も行動しておりません。
お咎め無しです。
罰金も課してないようです。

貴殿の問題とは趣旨がずれましたが、一農家の立場として農地法にはいささか疑問を感じます。
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