投稿主がこのような悪戯を行ったわけではありませんが、注意喚起も兼ねて補足します。
現行法上では紙幣への落書きは処罰対象ではありませんが、偽札かどうかの判別が難しくなる、ATMや自動販売機等で認識できなくなる等で利用者に不都合が生じる可能性があるため、厳に慎むべきとされています。
もしこのような紙幣が手元にきてしまった場合、日銀の本店・支店であれば確実に交換してもらえるため、利用すると良いでしょう。
銀行から降ろしたらこんな紙幣だった
「お札に落書きをしたら罪になりますか?
通貨変造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を変造する犯罪です。 通貨偽造罪も、通貨変造罪も、刑法148条1項に規定があります。 通貨偽造罪、通貨変造罪の刑事罰は、無期懲役または3年以上の懲役(20年以下) です。 通貨偽造罪、通貨変造罪の客体は、通用する貨幣・紙幣・銀行券です。
役に立ちましたか?」とのリツイートが秀逸。
通貨変造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を変造する犯罪です。 通貨偽造罪も、通貨変造罪も、刑法148条1項に規定があります。 通貨偽造罪、通貨変造罪の刑事罰は、無期懲役または3年以上の懲役(20年以下) です。 通貨偽造罪、通貨変造罪の客体は、通用する貨幣・紙幣・銀行券です。
役に立ちましたか?」とのリツイートが秀逸。
貨幣>通貨との分類が出来て無い方が多い様に思える。日本銀行発行券は勿論、株券や債券も通貨だぞ。小判や古銭は貨幣だが通貨ではない。
「この紙幣をそのまま使用
→店が支払い拒否 →使用者がTwitterに愚痴書き込み
→左翼が店を特定して『支払いを拒否ということはワク信だな!』と糾弾
って流れができそう 」とのリツイートに座布団1枚。
「パヨはビンボー、万札は持ってないと見た」とのリツイートに座布団1枚。