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裁判員制度・初判決・懲役4年6カ月

2009年08月28日 | 政治・選挙

  ***** 時事通信 09.8.27付 より *****
全国2件目の裁判員裁判で審理され、殺人未遂罪で懲役4年6月の判決を受けた解体工三宅茂之被告(35)について、さいたま地検は26日、控訴しないと発表した。弁護側も控訴せず、控訴期限の27日午前0時に判決が確定した。裁判員裁判で判決確定は初めて。求刑懲役6年。
  ****** 以上 引用 ******




  通称「裁判員法」が平成16年5月に成立し、5年以内の政令で定める日から施行されると決まってから、初めて判決が確定した。

  法曹関係、政治関係者から、上から目線で碌な審議もせずに定められてしまう事は、何か彼等に隠されたメリットを与えるのではないかと考えても不思議ではない。 事実、過去の歴史を眺めても物事はそれを定めたものに有利に働き、有利な者が益々有利になることが常である。 それは、単にアメリカの改革要望書に沿っただけだったら、アメリカにとって何かメリットがあるに違いない。 多分アメリカの最終的な狙いは、弁護士業務の市場開放であろう。

  憲法を研究している人の中にも、裁判員裁判は憲法違反の疑いという問題を内包していると指摘する人も居る。 最も大きな問題は、裁判員選択の内容が極めて不鮮明で、辞退交代制度も極めて曖昧模糊としている。 仮に、政界関係者や司法関係者の子息が裁かれる事になったら、形だけ正式に行なったように装い、内実は思いの通りに判決を導き出せる危険性が高いのではないか。

  対象となる事件は、法定刑の中に死刑、無期刑などが定められている事件などであり、殺人、同未遂、傷害致死、放火、強盗致死傷、強姦致死傷、身代金目的の誘拐、通貨偽造、爆発物使用、麻薬・覚せい剤の輸入などの事件がこれに当たる。 ただし、裁判員に対するテロのおそれのある場合は除かれる。   過去には『エライ人』の子息が、殺人を疑われた事件があったが、どうなのでしょうか・・・?

  冤罪が少なくなり、迅速な判決が下されれば、一つの目的は達するのだろうが、 裁判員が見えない所で圧力をかけられ、恣意的作為的な判決となった場合、それが表から検証できるのだろうか?   裁判員の氏名も明らかにされず、判決に裁判員の署名も無しでは、其の判決そのものが、信憑性を疑われることも有るのではないか?

 杞憂に終わればこれほどの喜びはない。

コメント
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