NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

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マンションで民泊経営ができる?できない?

2016-03-02 23:54:38 | マンションに関する最新情報

マンションで民泊経営ができるのか、できないのか。

 「国家戦略特別区域法」によりいわゆる「民泊」を許可する特区として、大阪府、大阪市が特区指定を受けています。
(特区指定外では民泊は実施できません)

 大阪府は2月12日に民泊の認定基準案を作成し3月4日までを期限とする意見募集を行っています。
 (特別区域外国人滞在施設認定審査基準「略称」)

 つまり、民泊を経営する者は申請して認定を受けなければならない。その認定の審査基準案を公表しているのです。

 ある、マンション管理組合では、民泊への対策が必要と大騒ぎになっています。
 では、分譲マンションの空き部屋で民泊経営ができるのか。

 ■審査基準
 ・他の居住者への事前説明義務
 ・隣接建物の所有者への事前説明義務
 ・近隣住民からの苦情等に24時間対応できること

 ■分譲マンションの審査基準
 管理規約に違反していないと認められること。

 「大阪府環境衛生課」によれば
 標準管理規約の条文(第4章用法)を採用し
 「住戸部分は専ら住宅として使用するものし、
 他の用途に供してはならない」
 このような住居専用の規定があるマンションは
 民泊の認定はしない!との判断を示しています。

 認定後に規約違反が発覚した場合も認定は
 取り消すとしています。
 規約の確認方法など、具体策は未定です。

 大阪特区のマンションにお住まいの皆様へ
 上記の標準管理規約の条文が記載されている場合、
 ひとまずは安心できるのではないでしょうか。

 認定審査基準案の概要
 大阪府ホームページ
 「1.意見募集の対象」欄のファイル参照)

http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/tokkusinnsakijunn/tokkusinnsakijunn.html