マンションで民泊経営ができるのか、できないのか。
「国家戦略特別区域法」によりいわゆる「民泊」を許可する特区として、大阪府、大阪市が特区指定を受けています。
(特区指定外では民泊は実施できません)
大阪府は2月12日に民泊の認定基準案を作成し3月4日までを期限とする意見募集を行っています。
(特別区域外国人滞在施設認定審査基準「略称」)
つまり、民泊を経営する者は申請して認定を受けなければならない。その認定の審査基準案を公表しているのです。
ある、マンション管理組合では、民泊への対策が必要と大騒ぎになっています。
では、分譲マンションの空き部屋で民泊経営ができるのか。
■審査基準
・他の居住者への事前説明義務
・隣接建物の所有者への事前説明義務
・近隣住民からの苦情等に24時間対応できること
■分譲マンションの審査基準
管理規約に違反していないと認められること。
「大阪府環境衛生課」によれば
標準管理規約の条文(第4章用法)を採用し
「住戸部分は専ら住宅として使用するものし、
他の用途に供してはならない」
このような住居専用の規定があるマンションは
民泊の認定はしない!との判断を示しています。
認定後に規約違反が発覚した場合も認定は
取り消すとしています。
規約の確認方法など、具体策は未定です。
大阪特区のマンションにお住まいの皆様へ
上記の標準管理規約の条文が記載されている場合、
ひとまずは安心できるのではないでしょうか。
認定審査基準案の概要
大阪府ホームページ
「1.意見募集の対象」欄のファイル参照)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/tokkusinnsakijunn/tokkusinnsakijunn.html