NPO法人 集改センター恒例のフリーセミナーが9月15日(木曜日)午後3時から大阪建築会館の3階の会議室で行われました。
テーマは「トラブルから見えてくるマンションの仕組み」
講師は、九鬼正光弁護士(NPO集改センター正会員)で、35名の方が参加しました。
事例1 雨漏れの瑕疵担保責任
事例2 警備員による夜間警備の複合用途型における負担割合
事例3 複合用途型における店舗部と住宅部の管理費の負担割合
事例4 長期滞納者のマンションからの追い出し等の処置
事例5 滞納督促に対する管理会社フロントマンの対処及び水道料等の取扱い
<セミナー内容>
今回のセミナーでは、5事例の内、希望の多かった事例1及び事例5についてゼミナール方式で参加者参加型で結論を導き出す方式を採用、参加者から活発な意見が出されました。また、残り3事例については、九鬼講師から結論及び解説が行われました。
今回の5事例は、マンション管理に携わるものとして、必須の知識内容であり、それが法律面から整理されて理解でき、アンケート結果においても、大多数の方が良かったとの評価を得ました。
<感想>
・2時間はあっというまに過ぎ、後1時間程延長し先生の話をじっくり聞きたかった。
・内容はかなり高度であり、区分所有法59条競売、8条特定承継、26条2項管理者等が頻繁に引用され、区分所有法をある程度勉強したものでなれば、理解が難しい内容であった。
しかし、大多数の方が管理に携わっている方であり、その点問題はなかったと思われるが、施工会社の方など数人の方は難しかったようです。
・ 先生が、ご自身で担当した59条競売請求等の裁判の話もあり、現実的で説得力があり会場も緊迫した雰囲気がただよっていた。
セミナー中参加者は熱心にメモを取っておられ、最後は充実及び満足感の表情が多かった。
印象深かったのは、
1)瑕疵担保責任の場合に、デベロッパーと売買契約を締結したのは、各区分所有者であり、基本は各区分所有者が請求するという事(管理組合は何の関係もない)、26条2項で管理者は各区分所有者を代理するということで、管理者は請求することができるということ。
2)水道料は規約に記載があれば、特定承継人に対して請求することができるという判例が大阪高裁で平成20年に出されたこと。 その理由は各戸から徴収する水道料は、水道管・メーター等のライフラインの維持管理に要する経費に充当される訳で、管理組合にとって管理に必要な経費であること。
今後の業務に生かしていきたいと思うような収穫の多いセミナーでした。
====================
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良を中心に広島、山口、北九州、福岡でも大規模修繕工事、マンション管理運営をサポートする専門家集団
マンションなんでも相談は こちら