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法律は誰のためにあるのか?

2014年11月27日 | 三千里コラム

大法院の不当判決を受け、法廷を後にする双竜自動車の解雇労働者たち(11.13)


このニュースを書くのが辛くて引き延ばしているうちに、二週間が過ぎてしまった。遅ればせながら、韓国大法院(最高裁)の不当判決を伝えることで、生産職労働者がいかに過酷な状況に置かれているかを告発したい。

11月13日、大法院は双竜(サンヨン)自動車の解雇労働者153人による解雇無効訴訟に関し、原告勝訴の控訴審判決を破棄しソウル高裁に差し戻した。「解雇は無効」とした高裁の判決を覆し、“正当な整理解雇だった”とする企業側の主張を認めたのだ。

2008年から企業再生の手続きを始めた双竜自動車は、経営悪化を理由に2009年4月、大規模な整理解雇方針を発表した。全職員の37%、生産職の約50%に達する2646人もの大量解雇だ。当然ながら、労組は猛反発する。平澤市の工場を占拠してストライキに突入した。

ビジネス・フレンドリー(企業活動への優遇措置)を掲げていた当時の李明博政権は、企業の側に立って労組を圧迫する。政府の後押しを受けた経営陣は、ストによる被害233億ウォンの損害賠償を求め労組を提訴した。労働者にとっては聞いたことも、触ったこともない巨額の訴訟だった。その結果、1666人が希望退職者(わずかの退職金を支給)として職場を去り、残り980人が解雇されたのだ。

こうした状況にも屈せず、労組はその後も77日間にわたるストを展開した。困難を極めた闘争の結果、2009年8月に整理解雇980人中、462人を無給休職者、353人を希望退職者とする“救済”を勝ち取った。最終的に165人が整理解雇者となったのだ。

その内、153人が連名で“会社が事業損失を誇張計上するなどの会計操作をしていた。整理解雇の要件を満たさない不当解雇”だとして、2010年11月、解雇無効の訴訟を起こしたのだ。裁判の争点は次の二点だった。①整理解雇を断行する程度の緊迫した経営事情があったのか、②企業側が解雇を回避する充分な措置を行ったのか。いずれも、勤労基準法第24条の遵守を問うものだ。

2012年1月、ソウル南部地裁民事部は“構造調整(リストラ)の勧告を受けていた企業にとって、整理解雇は緊迫した経営事情によるもの”と判断し、労組の主張を退けた。しかし、控訴審でソウル高裁民事部は2014年2月、「損失を過大に計上して経営事情悪化を誇張し、意図的に整理解雇の要件を満たそうとした」として、解雇無効を宣告したのだ。

そして、今回の逆転敗訴である。大法院は判決文で“国際金融危機と景気不況に加え、原油価額上昇にともなう販売量の減少など、継続的・構造的危機があった。解雇を断行する緊迫した経営上の必要が存在したもの”と判示している。さらに“企業運営に必要な人員の適正規模は、特別な事情のない限り経営者の判断を尊重しなければならない”とした。

まるで‘経営者と労働者は上下関係にあり、労働者は従うのみ’とでも言わんばかりの判決だ。一方、ソウル高裁は「当時、双竜自動車は3000億ウォンを越える不動産を保有しており、これを担保に融資を受けるなど経営危機を克服する手段は他に存在した」と判断し、整理解雇を回避するための充分な努力をしなかったと厳しく指摘している。

実際に、双竜自動車は整理解雇から2ヶ月後、巨額の不動産を担保に1300億ウォンの資金を貸与されている。また、解雇ではなく無給休職者を拡大する対策も講じている。こうした措置を先行させていたなら、2646人もの大量解雇を企図せずにすんだのではないだろうか。

働く者たちにとって、安定した雇用に優る福祉はない。そして、生計の手段が絶たれる解雇は、死刑宣告に等しい。双竜自動車の整理解雇から5年が過ぎた。この間に、自殺もしくはストレス性の疾患で病死した労働者と家族が、25人に達する。

筆者には今も、一人の青年労働者の叫びが耳に残っている。彼の名はチョン・テイル(全泰壱)。44年前に清渓川の縫製工場で働いていた彼は、劣悪な労働条件の改善を求めて仲間とともに立ち上がった。しかし、行政と一体になった経営者が労組の結成すら認めようとしない現状を前にして、彼は最後の決断をする。

「勤労基準法を守れ!我々は機械ではない。労働者を酷使するな!仲間よ、私の死を無駄にするな!!」と叫びながら、彼は抗議の焼身自殺を決行した。まだ22歳だった。1970年11月13日のことだ。それから満44年を経た同じ日、2000日を越える闘いを続ける双竜自動車の解雇労働者たちに、韓国大法院は事実上の死刑判決を宣告したのだ。

1970年11月13日以降、数え切れないほどのチョン・テイルたちが、働く者の尊厳と権利を勝ち取るために自身のすべてを捧げてきた。これ以上の犠牲があってはなるまい。大法院の判決に怒りと失望を隠せぬまま、原告団は「破廉恥な政治的判決だ。法廷での闘いはまだ続くだろう。必ず、職場に復帰する」と、悲壮な決意を語った。

どちらの側に立つかによって同一事件の判決が相反するなら、「法は人のためにある、人が法のためにあるのではない」という原点から出発すべきであろう。社会的な弱者と少数者を保護する法律、企業と政府の横暴を制約する法律こそ「人のためにある法」だと思う。困難な闘いを続ける双竜自動車の解雇労働者たち...。彼らと家族の健康を願い、遠く日本の地から、連帯のエールを送りたい。(JHK)