司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

共有状態の解消

2020年05月07日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

不動産を複数の相続人ABで相続したのは良いけれど、他の共有者Bと相続後にもめてしまい険悪な関係となってしまった。ちなみに、共有不動産に関する固定費(固定資産税や修繕費等)は相続後ずっとAが負担している。よくある話です。

このような場合に共有関係を解消する方法(もちろん、Bは非協力的)としてよくネットで目にするのが共有物分割請求という手続ですが、あまり知られていない方法として、共有持分買取権というものがあります

要件としては、(1)負担した固定費を他の共有者Bに求償すること(内容証明郵便必須)、(2)求償後1年経過したことです。要件を満たした後にAがBに買い取ることを伝えれば強制的に売買契約が成立したことになります。手続的には裁判は避けられませんが、代表的な共有物分割も裁判となるので、その点ではさしたる違いはないでしょう。

では、Aとしては、どちらを選択するべきか?

確実にこの不動産をAが取得したいのであれば共有持分買取権を行使したほうが良いと考えます。もちろん、買い取ることが出来るだけのお金を持っていることが前提となりますが…。仮に十分なお金を持っていたとしても、共有物分割請求(訴訟)では、結果的に当事者の希望通りとなるのかどうか不確実(3つの選択肢がある)だからです。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。コロナが早く終息しますように。

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