司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

グループホームの所有権保存

2019年01月25日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんばんは。

このたび取引金融機関から所有権保存(建物の権利証を作る)登記と抵当権設定登記をご依頼頂いたのですが、当該建物の登記上の種類が「グループホーム」と初めて目にするものでした。

一般の方はご存知ではないと思いますので少し説明をしますと、所有権保存登記の登録免許税を算出するには当該建物の固定資産評価額が幾らなのかを知る必要がありますが、新築建物なので市役所ではまだ評価をしていません。その場合はどうするのかと言うと法務局が公表している建物の種類ごとに定めている「㎡単価」を基準として算出します。

しかし、「グループホーム」は不動産登記規則にも不動産登記準則にも記載されていない種類なので、法務局にどの種類の㎡単価を基準とすれば良いのか決めてもらう必要があります。ちなみに、土地の地目は23種類と法定されています。これ以外の地目は認められていません。

私は、感覚的に共同住宅の㎡単価を基準とするのだろうと考えていたところ、法務局の回答は「宿泊施設を伴うようであれば共同住宅で、伴わないようであれば事務所として扱う」とのことでした。なお、伴うのか、伴わないのかの証明は求めないそうです。

以前は「治療院」の所有権保存登記の際にも同様の問題が生じ、そのときは店舗として算出しました。

多種多様の用途をもった建物がこの先も建築されるでしょう。その都度こうやって迷うのでしょうね。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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