司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

市街化区域が、市街化調整区域だった

2018年09月05日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんばんは。

懇意にさせてもらっている不動産会社から土地(地目 田)の所有権移転登記を依頼され、ついでに農転の届出もサービスで行うことになりました。ちなみに、農地は市街化区域内と聞いていました。

さっそく月曜日に千葉市の農業委員会に書類を提出したのですが、窓口では問題ないと言われたものの、翌日になってここは市街化調整区域内の土地だと連絡がありました(おやおや、話が違うじゃないか)。

何が問題かというと、市街化区域だと単なる「届出」で済むのですが、市街化調整区域だと「許可」が必要となります(要件が厳しくなる)。ましてや、市街化調整区域は市街化を抑制している区域ですから、原則農業従事者しか購入出来ないのですが、予定している買主は農業従事者ではありません。

でも、そこでふと疑問に思いました

今の所有者はくだんの不動産会社です。同じく農業従事者ではありません。ここは8年前に財務省から公売で取得しているのですが、不動産会社がなぜ取得出来たのでしょうか。農業委員会の担当者も腑に落ちなかったようで、ちょっと調べてみますとのこと。

翌日、連絡があり、理由がわかりました。8年前の時点で、既に現況は農地では無かったそうです。だから、農業委員会は市街化調整区域内であるにもかかわらずノータッチだったとのこと。では、今回はどうしたら良いのか?

その担当者が教えてくれました。

まずは地目変更の登記を申請してくださいと。申請後、法務局から農業委員会に照会があり、現況は農地ではないと回答するので、後は問題なく登記は完了するはずですとのことでした。良かった、良かった。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする