愛読者の皆さん、おはようございます。
平成30年7月13日付けで「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」が公布されましたね。これは、昭和55年以来の民法(第五編「相続」)の大改正となります。
改正点は大きく分けて幾つかありますので、これから何度かに亘って取り上げてみたいと思っています。それは、皆さんの今後の生活や司法書士の仕事に大きな影響があるからです。
では、今回はまず遺言を取り上げてみましょう。
かなり昔のことですが、日本では戸籍制度が整っているので、亡くなった場合の相続人が誰なのかすぐにわかる、だから、外国に比べて遺言があまり利用されていないと聞いたことがあります。また、「遺言」が自分の死を連想させることも作成を躊躇する一因であるとも聞いたことがあります。
その真偽はさておき、遺言と言えば、一般的には「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」を思い浮かべると思いますが、統計的には圧倒的に前者を作成する人のほうが多ようです。作成する人自体は、両方の遺言を足すと、年間で亡くなる人に対し約1割の作成率ですから結構利用されているんだなと感じますが、国の考えではまだまだ足りないのでしょう。
今回の改正だって、高齢化社会への対応と言われていますが、相続手続が何かしらの理由で進まず、所有者(相続人)不明の不動産が国内に多く存在していることから、遺言作成のハードルを下げて不動産の相続を円滑に進められるようにすることで、その処分を容易にしたいという国策からくるものでもあるでしょう。
さて、具体的には何が変わったのか、話が長くなりましたのでその話は次回にしますね。
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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