愛読者の皆さん、おはようございます。
そう言えば、先日、住民票「除票」の保存期間を現行の5年から150年に延ばすようなことが新聞に載っていました。来年の国会での法改正を目指すみたいです。
転居先不明で用地買収が難航している現状への対策なんだそうですが、司法書士の実務上でも、住所の繋がりが容易に証明出来るようになることから、相続登記や住所変更登記をする際に感じていた問題点の解決に資することになります。
どういうことかと言うと、住所移転のデータが消去されてしまうと、登記簿上の住所A氏名Xさんと、申請人や被相続人である住所B氏名Xさんが、同一人物であるという積極的な証明が出来なくなることから、実務上では別の書類等で同一人物「らしい」という証明で済ませているのが現状だからです。
ただ、個人的には除籍や改製原戸籍の附票の保存期間を現行の5年から150年に延ばしてもらったほうが、より一層役立つのではと思っていますが。そんなに難しいことではないでしょうにね。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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