司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

何のための委任状なのか

2017年12月19日 | お仕事

おおっぴらに言えるようなことではありませんが、先日、日頃からお世話になっている不動産仲介業者から農地法4条に基づく転用届出書の取得を依頼されました。本来は行政書士さんの業務でもあり、また、これまではすべて不動産仲介業者のほうで用意してくれていたので、少し躊躇しましたが、これも経験と考え、サービスで受けることにしました。ちなみに、管轄は四街道市農業委員会です。

先ずはHPを確認した上で農業委員会に電話をして作成の仕方を教えてもらい、その後に届出書(下書き)及び委任状を作成し、所有者へ郵送しました。

戻ってくるまでに数日かかるので、その間に不動産登記事項証明書を請求(不動産登記情報は不可とのこと)。しかし、今どきインタ-ネットで有効であることの確認の照会をしてもらえないのは不便です。ちなみに、添付書類は多くは無いので直ぐに揃いました。

委任状が戻ってきたので早速先ほど四街道市の農業委員会へ提出しに行きました。これもまた今どきどうなのと思いましたが、郵送申請は不可だそうです。

ところで、お伝えしたかったのはここから。

私は、届出者の記載を「A代理人 佐季papa 印(もちろん私の印鑑)」としたわけですが、窓口で届出者の記載を「A 印(Aの印鑑)」としてくれと。今まですべてそうしてもらっているとのことです。

私は即座にそれはおかしいと反論。何のために委任状を所有者からもらっているのか、それでは意味が無いではないかと。もちろん、委任状をもらった上で届出書にも所有者が押印するという方法も問題は無いと思いますが、だからといって、私の記載方法を否定されるのはおかしい。登記申請書や訴状だってそうでしょ。

というか、なぜ今までの受任者はこのような記載方法を採らなかったのか、不思議でなりません。

最終的には納得してもらった上で受理してもらえましたけれど。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
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では、皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように

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